○旭川医科大学病院社会保険診療審査委員会運営細則

平成16年4月1日

社会保険診療審査委員会委員長裁定

(趣旨)

第1 旭川医科大学病院社会保険診療審査委員会(以下「委員会」という。)規程(平成16年旭医大達第115号)第9条の規定に基づき,旭川医科大学病院における社会保険診療に関する審査の迅速適正な処理を行うため,委員会に保険委員を置くものとする。

(委員)

第2 保険委員は,各診療科における外来医長及び病棟医長をもって充てる。

2 前項の委員は,委員会の委員を兼任することができるものとする。

(業務)

第3 各診療科の保険委員は,当該診療科の委員会の委員の指示により,当該診療科に係る次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 社会保険診療報酬明細書の審査

(2) 北海道社会保険診療報酬支払基金等(以下「支払基金等」という。)において審査減となったものの処理

(3) 支払基金等において返戻となったものの処理

2 前項の各号に掲げる業務は,原則として,外来に関しては外来医長が,入院に関しては病棟医長が,それぞれ行うものとする。

(庶務)

第4 委員会に関する庶務は,医療支援課において処理する。

この細則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日社会保険診療審査委員会委員長裁定)

この細則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月12日社会保険診療審査委員会委員長裁定)

この細則は,平成17年11月1日から施行する。

(平成18年4月1日社会保険診療審査委員会委員長裁定)

この細則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月1日社会保険診療審査委員会委員長裁定)

この細則は,平成20年3月1日から施行する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

旭川医科大学病院社会保険診療審査委員会運営細則

平成16年4月1日 社会保険診療審査委員会委員長裁定

(令和3年9月3日施行)

体系情報
第13章 院/第2節
沿革情報
平成16年4月1日 社会保険診療審査委員会委員長裁定
平成17年4月1日 社会保険診療審査委員会委員長裁定
平成17年10月12日 社会保険診療審査委員会委員長裁定
平成18年4月1日 社会保険診療審査委員会委員長裁定
平成20年3月1日 社会保険診療審査委員会委員長裁定
令和3年9月3日 旭医大達第146号