○医療事故防止対策委員会事故防止啓発部会細則

平成16年4月1日

病院長裁定

(趣旨)

第1条 この細則は,旭川医科大学病院医療事故防止対策委員会規程(平成16年旭医大病第102号。以下「委員会規程」という。)第8条第2項の規定に基づき,事故防止啓発部会(以下「啓発部会」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 啓発部会は,次に掲げる事項を行う。

(1) 医療事故防止のための講演会,研修会等の企画立案及び実施に関すること。

(2) 医療事故防止の啓発活動の企画立案及び実施に関すること。

(組織)

第3条 啓発部会は,次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 委員会規程第3条第1項第3号に規定する同委員会委員のうちから 若干人

(2) 副看護部長のうちから 1人

(3) リスクマネジャーのうちから 若干人

(4) 専任リスクマネジャー

(5) 医療支援課長

2 前項第1号から第3号までの委員は,医療事故防止対策委員会委員長(以下「対策委員会委員長」という。)が指名する。

(任期)

第4条 第3条第1項第1号から第3号までの委員の任期は1年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は,再任されることができる。

(責任者)

第5条 啓発部会に責任者を置き,第3条第1項第1号に規定する委員のうちから対策委員会委員長が指名する者をもって充てる。

2 責任者は,啓発部会を招集し,その議長となる。

3 責任者に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。

(庶務)

第6条 啓発部会の庶務は,医療支援課において処理する。

この細則は,平成16年4月1日から実施する。

(平成17年4月1日病院長裁定)

この細則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月12日病院長裁定)

この細則は,平成17年11月1日から施行する。

(平成28年9月14日病院長裁定)

この細則は,平成28年9月14日から施行する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

医療事故防止対策委員会事故防止啓発部会細則

平成16年4月1日 病院長裁定

(令和3年9月3日施行)

体系情報
第13章 院/第2節
沿革情報
平成16年4月1日 病院長裁定
平成17年4月1日 病院長裁定
平成17年10月12日 病院長裁定
平成28年9月14日 病院長裁定
令和3年9月3日 旭医大達第146号