○旭川医科大学病院院内感染対策委員会規程

平成16年4月1日

旭医大達第86号

(設置)

第1条 旭川医科大学病院(以下「本院」という。)に院内感染対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。

(1) 院内感染予防の方策に関すること。

(2) 院内感染発生時の対策及び原因究明に関すること。

(3) 院内感染に係る情報収集及び分析に関すること。

(4) 職員の教育・研修に関すること。

(5) その他院内感染対策に関すること。

(構成)

第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって構成する。

(1) 病院長

(2) 診療科(歯科口腔外科を除く。)の科長,副科長又は医長のうちから 4人

(3) 歯科口腔外科の科長,副科長又は医長のうちから 1人

(4) 関係する基礎医学講座の教授又は准教授のうちから 2人

(5) 保健管理センター専任教員

(6) 臨床検査・輸血部の部長又は副部長のうちから 1人

(7) 手術部の部長又は副部長のうちから 1人

(8) 材料部の部長又は副部長のうちから 1人

(9) 感染制御部の部長又は副部長のうちから 1人

(10) 薬剤部長

(11) 看護部長

(12) インフェクションコントロールチームチーフ

(13) HIV対策チームチーフ

(14) 感染対策看護師長

(15) 事務局次長(病院担当)

(16) 総務課長

(17) 医療支援課長

(18) その他病院長が必要と認めた者

2 前項第2号から第4号まで,第6号から第9号及び第18号に掲げる委員は,病院長が委嘱する。ただし,同項第4号の委員については,あらかじめ学長の承諾を得るものとする。

(任期)

第4条 前条第2項の委員の任期は1年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き,病院長が指名する委員をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。

(招集及び議事)

第6条 委員会は,毎月1回招集するものとする。ただし,委員長が必要と認めたときは,臨時に委員会を招集することがある。

2 委員会は,委員の3分の2以上が出席しなければ,議事を開くことができない。

3 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長が決定する。

4 第3条第1項第2号から第17号に規定する委員がやむを得ない理由により委員会に出席できない場合には,あらかじめ委員長の了承を得た者を代理に出席させることができる。この場合において代理出席した者は,第3条に規定する委員とみなす。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(専門部会等)

第8条 委員会に特定の事項を調査検討,実施等するため,専門部会等を置くことができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は,医療支援課において処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月27日旭医大達第198号)

この規程は,平成16年10月27日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

(平成17年4月1日旭医大達第42号)

この規程は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年8月1日旭医大達第46号)

この規程は,平成17年8月1日から施行する。

(平成17年10月12日旭医大達第59号)

この規程は,平成17年11月1日から施行する。

(平成18年3月1日旭医大達第30号)

1 この規程は,平成18年3月1日から施行する。

2 この規程施行の際,現に委員として委嘱を受けている者については,改正後の規定により選任されたものとみなし,当該委員の任期は,第4条第1項本文の規定にかかわらず,改正前の規定により付された任期とする。

(平成18年4月1日旭医大達第44号)

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月13日旭医大達第98号)

1 この規程は,平成19年1月1日から施行する。

2 この規程の施行の際,現に委員として委嘱を受けている者については,改正後の規定により選任されたものとみなし,当該委員の任期は,第4条第1項本文の規定にかかわらず,改正前の規定により付された任期とする。

3 この規程の施行後,最初に委嘱される委員の任期は,第4条第1項本文の規定にかかわらず,平成19年3月31日までとする。

(平成19年4月1日旭医大達第17号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成23年12月7日旭医大達第182号)

この規程は,平成23年12月7日から施行し,改正後の第3条の規定は,平成23年11月1日から適用する。

(平成24年7月25日旭医大達第47号)

この規程は,平成24年7月25日から施行し,改正後の第2条の規定は,平成24年4月1日から適用する。

(平成25年3月13日旭医大達第5号)

この規程は,平成25年3月13日から施行する。

(平成25年4月10日旭医大達第13号)

この規程は,平成25年4月10日から施行し,改正後の第3条の規定は,平成25年4月1日から適用する。

(令和3年8月23日旭医大達第137号)

この規程は,令和3年8月23日から施行し,改正後の旭川医科大学病院院内感染対策委員会規程は,令和3年4月1日から適用する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

旭川医科大学病院院内感染対策委員会規程

平成16年4月1日 旭医大達第86号

(令和3年9月3日施行)

体系情報
第13章 院/第2節
沿革情報
平成16年4月1日 旭医大達第86号
平成16年10月27日 旭医大達第198号
平成17年4月1日 旭医大達第42号
平成17年8月1日 旭医大達第46号
平成17年10月12日 旭医大達第59号
平成18年3月1日 旭医大達第30号
平成18年4月1日 旭医大達第44号
平成18年12月13日 旭医大達第98号
平成19年4月1日 旭医大達第17号
平成23年12月7日 旭医大達第182号
平成24年7月25日 旭医大達第47号
平成25年3月13日 旭医大達第5号
平成25年4月10日 旭医大達第13号
令和3年8月23日 旭医大達第137号
令和3年9月3日 旭医大達第146号