○旭川医科大学病院麻薬取扱規程

平成16年4月1日

旭医大達第36号

(趣旨)

第1条 旭川医科大学病院(以下「本院」という。)における麻薬の取扱いについては,麻薬取締法(昭和28年法律第14号。以下「法」という。)等の法令に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。

(麻薬管理者)

第2条 法第33条の規定に基づき,本院に麻薬管理者を置く。

2 麻薬管理者は,本院の医師,歯科医師及び薬剤師の中から病院長が指名する。

3 麻薬管理者は,本院で施用され,又は施用のため交付される麻薬を管理する。

(麻薬施用者)

第3条 本院において,麻薬を施用し,若しくは施用のため交付し,又は麻薬を記載した処方せんを交付できる者は,麻薬施用者の免許を受けた者でなければならない。

(麻薬の保管)

第4条 麻薬は,麻薬以外の医薬品と区別し,かぎをかけた堅固な設備内に保管しなければならない。

(麻薬の管理)

第5条 麻薬管理者は,麻薬受払簿(別記様式第1)により麻薬の管理を行わなければならない。

2 麻薬管理者は,麻薬に関する事故防止のため,必要の都度麻薬の施用量,現在量,帳簿等について点検又は調査を行わなければならない。

(仮渡し)

第6条 麻薬管理者は,夜間等の緊急の使用に備え,各診療科病棟,手術部及び薬剤師に一定数量の麻薬を仮渡しすることができる。

(麻薬保管責任者)

第7条 前条により麻薬の仮渡しを受けようとする場合は,それぞれの箇所に麻薬保管責任者を置かなければならない。

2 麻薬保管責任者は,各診療科長,手術部長又は薬剤部長の推薦に基づき,病院長が指名する。

3 麻薬保管責任者は,仮渡しを受けた麻薬の保管及び管理を行う。

(麻薬の施用)

第8条 麻薬施用者は,麻薬注射剤を施用しようとするときは,麻薬施用伝票(別記様式第2)を麻薬管理者又は麻薬保管責任者に提出し,麻薬注射剤の交付を受けるものとする。

2 前項により麻薬施用伝票を受け取った麻薬保管責任者は,当該麻薬施用伝票を速やかに麻薬管理者に提出するものとする。

(麻薬処方せんの交付)

第9条 麻薬施用者は,麻薬を含む薬剤の処方せんを発行するときは,麻薬処方せん(別記様式第3)により交付するものとする。

(診療記録)

第10条 麻薬施用者は,麻薬を施用し,若しくは施用のため交付し,又は麻薬処方せんを交付したときは,診療記録に麻薬の品名及び数量並びに施用又は交付した年月日を記載し,画像(朱書き)の記号を付さなければならない。

(現在量等の確認)

第11条 麻薬管理者は,麻薬施用伝票及び麻薬処方せんにより麻薬の消費量及び現在量等を把握し,これを麻薬受払簿に記載しておかなければならない。

(麻薬の返納)

第12条 麻薬施用者は,交付を受けた麻薬について,施用した場合は,使用済容器及び使用残液を,施用しなかった場合は,現品を,速やかに麻薬管理者に返納しなければならない。

2 麻薬について破棄する理由が生じた場合も,必ず麻薬管理者に返納しなければならない。

(事故の届出)

第13条 麻薬施用者又は麻薬保管責任者は,麻薬管理者から交付を受けた麻薬に,滅失,盗取,破損,所在不明その他の事故が生じたときは,その旨を麻薬管理者に直ちに届け出るほか,速やかに麻薬事故報告書(別記様式第4)を提出しなければならない。

(麻薬中毒者等の届出)

第14条 本学の医師は,診療の結果受診者が麻薬中毒者であると診断したときは,麻薬中毒者診断届(別記様式第5)により,また麻薬中毒者が死亡等転帰したときは,麻薬中毒者転帰届(別記様式第6)により,それぞれ速やかに麻薬管理者に届け出なければならない。

(麻薬施用者の免許申請)

第15条 麻薬施用者の免許を申請しようとする者は,法施行規則第1条に定める申請書類を経営企画課に提出するものとする。

(免許証の預託)

第16条 麻薬施用者免許証(以下「免許証」という。)は,き損,亡失等の事故防止のため,経営企画課に預託することができる。

(免許証についての届出)

第17条 麻薬施用者は,免許証について次の各号に掲げる事態が生じた場合は,当該事態の発生した日から7日以内に経営企画課に届け出なければならない。

(1) 免許証の記載事項に変更が生じた場合

(2) 異動等により免許が不要となった場合

(3) 免許証をき損又は亡失した場合

(麻薬管理者への通知)

第18条 経営企画課は,免許証の取得者,返納者,記載事項の変更等麻薬施用者に異動及び麻薬保管責任者の変更があったときは,その旨を速やかに麻薬管理者に通知するものとする。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日旭医大達第42号)

この規程は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月12日旭医大達第59号)

この規程は,平成17年11月1日から施行する。

(平成18年4月1日旭医大達第71号)

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

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旭川医科大学病院麻薬取扱規程

平成16年4月1日 旭医大達第36号

(令和3年9月3日施行)