○旭川医科大学病院新生児特定集中治療室要項
平成16年4月1日
病院長裁定
(設置)
第1 旭川医科大学病院に,新生児特定集中治療室(以下「NICU」という。)を置く。
(目的)
第2 NICUは,低出生体重児,病的新生児等の全身管理を集中的に行うことを目的とする。
(室長等)
第3 NICUに,室長及び副室長を置く。
2 室長は,小児科学講座の教授を,副室長は,同講座又は小児科の准教授,講師又は助教をもって充てる。
3 室長は,病院長の監督の下にNICUの業務を掌理し,副室長は,室長を補佐し,室長不在のときは,その職務を代行する。
(雑則)
第4 この要項に定めるもののほか,NICUの業務に関し必要な事項は,病院長が別に定める。
附則
この要項は,平成16年4月1日から実施する。
附則(平成17年10月12日病院長裁定)
この要項は,平成17年11月1日から実施する。
附則(平成19年4月1日病院長裁定)
この要項は,平成19年4月1日から実施する。