○旭川医科大学病院小児外科病棟委員会要項

平成16年4月1日

病院長裁定

(設置)

第1 旭川医科大学病院小児外科病棟(以下「小児外科病棟」という。)に,小児外科病棟委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2 委員会は,小児外科病棟の運営に関する事項を審議する。

(構成)

第3 委員会は,次に掲げる委員をもって構成する。

(1) 病棟長

(2) 副病棟長

(3) 病棟医長

(4) 外科系各診療科の教員 各1人

(5) 周産母子センターの教員 1人

(6) 小児科長

(7) 小児科病棟医長

(8) 副看護部長(業務担当)

(9) 4階西ナース・ステーション看護師長

(10) 4階東ナース・ステーション看護師長

(11) 新生児集中治療室ナース・ステーション看護師長

2 前項第4号及び第5号の委員は,病院長が委嘱する。

(任期)

第4 第3第1項第4号及び第5号の委員の任期は2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は,再任されることができる。

(委員長)

第5 委員会に委員長を置き,病棟長をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,副病棟長がその職務を代行する。

(委員会の開催)

第6 委員会は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開くことができない。

(委員以外の者の出席)

第7 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8 委員会の庶務は,経営企画課において処理する。

(雑則)

第9 この要項に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

この要項は,平成16年4月1日から実施する。

(平成16年4月28日病院長裁定)

この要項は,平成16年4月28日から実施し,平成16年4月24日から適用する。

(平成17年4月1日病院長裁定)

この要項は,平成17年4月1日から実施する。

(平成17年10月12日病院長裁定)

この要項は,平成17年11月1日から実施する。

(平成18年4月1日病院長裁定)

この要項は,平成18年4月1日から実施する。

(平成22年4月21日病院長裁定)

この要項は,平成22年4月21日から実施する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

旭川医科大学病院小児外科病棟委員会要項

平成16年4月1日 病院長裁定

(令和3年9月3日施行)

体系情報
第13章 院/第1節 組織等
沿革情報
平成16年4月1日 病院長裁定
平成16年4月28日 病院長裁定
平成17年4月1日 病院長裁定
平成17年10月12日 病院長裁定
平成18年4月1日 病院長裁定
平成22年4月21日 病院長裁定
令和3年9月3日 旭医大達第146号