○旭川医科大学病院小児外科病棟要項
平成16年4月1日
病院長裁定
(設置)
第1 旭川医科大学病院に,小児外科病棟を置く。
(目的)
第2 小児外科病棟は,満12歳以下の小児を収容し,小児の特異性に適応した診断及び治療を行うことを目的とする。
(病棟長等)
第3 小児外科病棟に,病棟長,副病棟長及び病棟医長を置く。
2 病棟長は,教授をもって,副病棟長は,准教授又は講師をもって,病棟医長は,講師又は助教をもって充てる。
3 病棟長は,病院長の監督の下に小児外科病棟の業務を掌理し,副病棟長は,病棟長を補佐し,病棟長不在のときは,その職務を代行する。
4 病棟医長は,上司の命を受け,入院患者の診療に関する業務を処理する。
(委員会)
第4 小児外科病棟の運営に関する事項を審議するため,小児外科病棟委員会を置く。
(雑則)
第5 この要項の定めるもののほか,小児外科病棟の業務に関し必要な事項は,病院長が別に定める。
附則
この要項は,平成16年4月1日から実施する。
附則(平成16年4月28日病院長裁定)
この要項は,平成16年4月28日から実施し,平成16年4月24日から適用する。
附則(平成17年10月12日病院長裁定)
この要項は,平成17年11月1日から実施する。
附則(平成19年4月1日病院長裁定)
この要項は,平成19年4月1日から実施する。