○旭川医科大学病院看護部組織細則

平成16年4月1日

病院長裁定

(趣旨)

第1条 この細則は,旭川医科大学病院看護部の内部組織に関し,必要な事項を定めるものとする。

(看護師長の所掌業務)

第2条 看護師長は,上司の命を受け,ナース・ステーション等の業務を処理する。

(副看護師長)

第3条 看護部に副看護師長を置くことができる。

2 副看護師長は,技術職員をもって充てる。

3 副看護師長は,看護師長を補佐し,看護師長不在のときはその職務を代行する。

この細則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年10月12日病院長裁定)

この細則は,平成17年11月1日から施行する。

旭川医科大学病院看護部組織細則

平成16年4月1日 病院長裁定

(平成17年11月1日施行)

体系情報
第13章 院/第1節 組織等
沿革情報
平成16年4月1日 病院長裁定
平成17年10月12日 病院長裁定