○旭川医科大学病院遠隔医療センター運営委員会規程
平成16年4月1日
旭医大達第100号
(趣旨)
第1条 この規程は,旭川医科大学病院遠隔医療センター規程(平成16年旭医大達第99号)第5条第2項の規定に基づき,旭川医科大学病院遠隔医療センター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について,必要な事項を定める。
(任務)
第2条 委員会は,旭川医科大学病院遠隔医療センター(以下「センター」という。)の運営に関する重要事項を審議する。
(構成)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって構成する。
(1) センター長
(2) 経営企画部長
(3) 情報基盤センター長
(4) 教授のうちから 若干人
(5) 遠隔医療推進担当教員
(6) 事務局次長(総務・教務担当)及び事務局次長(病院担当)
(7) 経営企画部副部長(医療情報担当)
(8) 経営企画課長
2 前項第4号の委員は,病院運営委員会の議を経て,病院長が委嘱する。
(任期)
第4条 前条第1項第4号の委員の任期は2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は,再任されることができる。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開くことができない。
2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長が決定する。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第8条 委員会に,専門的事項を審議するため,次の専門委員会を置くことができる。
(1) 技術専門委員会
(2) 広報専門委員会
(庶務)
第9条 委員会の庶務は,経営企画課において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。
附則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日旭医大達第42号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月12日旭医大達第59号)
この規程は,平成17年11月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日旭医大達第70号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月17日旭医大達第11号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月23日旭医大達第128号)
この規程は,令和3年8月23日から施行し,改正後の第3条第1項第6号の規定は,令和3年4月1日から適用する。
附則(令和3年9月3日旭医大達第146号)
この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年5月13日旭医大達第44号)
この規程は,令和4年5月13日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月27日旭医大達第56号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。