○旭川医科大学病院遠隔医療センター運営委員会規程

平成16年4月1日

旭医大達第100号

(趣旨)

第1条 この規程は,旭川医科大学病院遠隔医療センター規程(平成16年旭医大達第99号)第5条第2項の規定に基づき,旭川医科大学病院遠隔医療センター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について,必要な事項を定める。

(任務)

第2条 委員会は,旭川医科大学病院遠隔医療センター(以下「センター」という。)の運営に関する重要事項を審議する。

(構成)

第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって構成する。

(1) センター長

(2) 経営企画部長

(3) 情報基盤センター長

(4) 教授のうちから 若干人

(5) 遠隔医療推進担当教員

(6) 事務局企画調整役(総務・教務担当)及び事務局次長(病院担当)

(7) 経営企画部副部長(医療情報担当)

(8) 経営企画課長

2 前項第4号の委員は,病院運営委員会の議を経て,病院長が委嘱する。

(任期)

第4条 前条第1項第4号の委員の任期は2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は,再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開くことができない。

2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長が決定する。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(専門委員会)

第8条 委員会に,専門的事項を審議するため,次の専門委員会を置くことができる。

(1) 技術専門委員会

(2) 広報専門委員会

(庶務)

第9条 委員会の庶務は,経営企画課において処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日旭医大達第42号)

この規程は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月12日旭医大達第59号)

この規程は,平成17年11月1日から施行する。

(平成18年4月1日旭医大達第70号)

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

(平成22年2月17日旭医大達第11号)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(令和3年8月23日旭医大達第128号)

この規程は,令和3年8月23日から施行し,改正後の第3条第1項第6号の規定は,令和3年4月1日から適用する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

(令和4年5月13日旭医大達第44号)

この規程は,令和4年5月13日から施行し,令和4年4月1日から適用する。

旭川医科大学病院遠隔医療センター運営委員会規程

平成16年4月1日 旭医大達第100号

(令和4年5月13日施行)

体系情報
第13章 院/第1節 組織等
沿革情報
平成16年4月1日 旭医大達第100号
平成17年4月1日 旭医大達第42号
平成17年10月12日 旭医大達第59号
平成18年4月1日 旭医大達第70号
平成22年2月17日 旭医大達第11号
令和3年8月23日 旭医大達第128号
令和3年9月3日 旭医大達第146号
令和4年5月13日 旭医大達第44号