○旭川医科大学病院遠隔医療センター規程

平成16年4月1日

旭医大達第99号

(設置)

第1条 旭川医科大学病院(以下「本院」という。)に,旭川医科大学病院遠隔医療センター(以下「センター」という。)を置く。

(目的)

第2条 センターは,画像伝送システムによるネットワーク等を構築し,地域医療を支援し,医療技術の向上に資するとともに,本院の診療・教育体制の充実を図ることを目的とする。

(職員)

第3条 センターに,次の職員を置く。

(1) センター長

(2) 遠隔医療推進担当教員

(3) その他必要な職員

2 センター長は,教授をもって充て,センターの管理運営について総括する。

3 第1項第1号から第3号までの職員は,病院長の推薦に基づき,学長が委嘱する。

(任期)

第4条 センター長の任期は2年とする。ただし,補欠のセンター長の任期は,前任者の残任期間とする。

2 前項のセンター長は,再任されることができる。

3 前条第1項第2号及び第3号の職員の任期は,発令日からセンター長の任期の終期までとする。

(委員会)

第5条 センターの運営に関する重要事項を審議するため,旭川医科大学病院遠隔医療センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の組織及び運営については,別に定める。

(雑則)

第6条 この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,別に定める。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年10月12日旭医大達第59号)

この規程は,平成17年11月1日から施行する。

(平成19年9月12日旭医大達第63号)

(施行期日)

1 この規程は,平成19年9月12日から施行し,平成19年7月1日から適用する。

(センター長に係る特例措置)

2 第3条第1項第1号に定めるセンター長は,当分の間,第3条第2項及び第3項の規定にかかわらず,学長がその職を兼ねるものとする。

旭川医科大学病院遠隔医療センター規程

平成16年4月1日 旭医大達第99号

(平成19年9月12日施行)

体系情報
第13章 院/第1節 組織等
沿革情報
平成16年4月1日 旭医大達第99号
平成17年10月12日 旭医大達第59号
平成19年9月12日 旭医大達第63号