○旭川医科大学病院周産母子センター委員会規程

平成16年4月1日

旭医大達第139号

(設置)

第1条 旭川医科大学病院周産母子センター(以下「周産母子センター」という。)に,旭川医科大学病院周産母子センター委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は,周産母子センターの運営に関する事項を審議する。

(構成)

第3条 委員会は,次の委員をもって構成する。

(1) 周産母子センター長

(2) 周産母子センター副センター長

(3) 産科婦人科長及び小児科長

(4) 地域医療連携室長

(5) 遠隔医療センター長

(6) 4階東ナース・ステーション看護師長

(7) 新生児集中治療室ナース・ステーション看護師長

(8) 事務局次長(病院担当)

(9) その他周産母子センター長が必要と認めた者

2 前項第9号の委員は,病院長が委嘱する。

(任期)

第4条 前条第1項第9号の委員の任期は2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は,再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き,周産母子センター長をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,周産母子センター副センター長がその職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開くことができない。

2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長が決定する。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときには,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(専門委員会)

第8条 委員会に,専門的事項を審議及び調査検討するため,必要に応じて専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は,経営企画課において処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日旭医大達第42号)

この規程は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月12日旭医大達第59号)

この規程は,平成17年11月1日から施行する。

(平成18年4月1日旭医大達第69号)

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

(平成22年4月21日旭医大達第37号)

この規程は,平成22年4月21日から施行する。

(平成24年2月15日旭医大達第30号)

この規程は,平成24年4月1日から施行する。

(令和3年8月23日旭医大達第122号)

この規程は,令和3年8月23日から施行し,改正後の第3条第1項第8号の規定は,令和3年4月1日から適用する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

(令和5年8月9日旭医大達第115号)

この規程は,令和5年8月9日から施行する。

旭川医科大学病院周産母子センター委員会規程

平成16年4月1日 旭医大達第139号

(令和5年8月9日施行)

体系情報
第13章 院/第1節 組織等
沿革情報
平成16年4月1日 旭医大達第139号
平成17年4月1日 旭医大達第42号
平成17年10月12日 旭医大達第59号
平成18年4月1日 旭医大達第69号
平成22年4月21日 旭医大達第37号
平成24年2月15日 旭医大達第30号
令和3年8月23日 旭医大達第122号
令和3年9月3日 旭医大達第146号
令和5年8月9日 旭医大達第115号