○旭川医科大学病院総合診療部委員会規程

平成16年4月1日

旭医大達第93号

(設置)

第1条 旭川医科大学病院総合診療部(以下「総合診療部」という。)に,総合診療部委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は,総合診療部の運営に関する事項を審議する。

(構成)

第3条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって構成する。

(1) 総合診療部長

(2) 総合診療部副部長

(3) 内科系各診療科長のうちから 1人

(4) 外科系各診療科長のうちから 1人

(5) 救命救急センター長

(6) 集中治療部長

(7) 遠隔医療センター長

(8) 遺伝子診療カウンセリング室長

(9) 看護部長

(10) 事務局次長(病院担当)

(11) 経営企画部副部長

(12) 経営企画課長

(13) その他病院長が必要と認めた者 若干人

2 前項第3号第4号及び第13号の委員は,旭川医科大学病院運営委員会の議を経て,病院長が委嘱する。

(任期)

第4条 前条第1項第3号第4号及び第13号の委員の任期は2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は,再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き,総合診療部長をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,総合診療部副部長がその職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開くことができない。

2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長が決定する。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときには,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,経営企画課において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日旭医大達第42号)

この規程は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月12日旭医大達第59号)

この規程は,平成17年11月1日から施行する。

(平成18年4月1日旭医大達第68号)

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

(平成22年9月8日旭医大達第68号)

この規程は,平成22年10月1日から施行する。

(平成24年2月15日旭医大達第29号)

この規程は,平成24年4月1日から施行する。

(令和3年8月23日旭医大達第120号)

この規程は,令和3年8月23日から施行し,改正後の第3条第1項第10号の規定は,令和3年4月1日から適用する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

旭川医科大学病院総合診療部委員会規程

平成16年4月1日 旭医大達第93号

(令和3年9月3日施行)

体系情報
第13章 院/第1節 組織等
沿革情報
平成16年4月1日 旭医大達第93号
平成17年4月1日 旭医大達第42号
平成17年10月12日 旭医大達第59号
平成18年4月1日 旭医大達第68号
平成22年9月8日 旭医大達第68号
平成24年2月15日 旭医大達第29号
令和3年8月23日 旭医大達第120号
令和3年9月3日 旭医大達第146号