○旭川医科大学病院集中治療部運営要項

平成16年4月1日

病院長裁定

(趣旨)

第1 この要項は,旭川医科大学病院集中治療部(以下「集中治療部」という。)の円滑な運営を図るため,必要な事項を定めるものとする。

(運営方針)

第2 集中治療部の運営は,医師,看護師その他の職員が協力し,患者の治療に最大の効果を上げるよう努めるものとする。

(集中治療室)

第3 集中治療部に集中治療室を置く。

2 集中治療室は,重症患者の集中治療管理を行うものとする。

3 集中治療室は,24時間体制の運営を行うものとする。

(構成)

第4 集中治療部は,次に掲げる者をもって構成する。

(1) 集中治療部長

(2) 集中治療部副部長

(3) 集中治療部の医師

(4) 患者の受持医師(以下「受持医師」という。)

(5) 集中治療部長,集中治療部副部長,集中治療部の医師及び受持医師が協議し,集中治療に必要と認めた関係診療科の医師

(6) 看護師

(7) 看護助手,技術職員等

(患者の申込み及び入退室の決定)

第5 受持医師は,集中治療室における治療のため患者を入室させる場合,別に定める入室申込書を提出の上,集中治療部長の許可を得るものとする。

2 患者の集中治療室への入室及び退室の決定は,集中治療部副部長と受持医師の協議に基づき,集中治療部長が行う。

(患者の移送)

第6 集中治療室への入室又は退室を決定された患者の移送は,受持医師及び患者の当該診療科病棟ナース・ステーションの看護師が当たるものとする。ただし,手術室からの移送は,受持医師,麻酔科蘇生科の医師及び担当の手術部ナース・ステーションの看護師が当たるものとする。

2 集中治療室へ患者を入室又は退室させる場合は,原則として午前8時30分から午後5時の間に行うものとする。

3 集中治療室に入室中の患者の当該診療科病棟ベッドは,これを確保しておくものとする。

4 集中治療部において患者が死亡した場合,その処置は,集中治療部で行い,処置後は,直接所定の場所に移送するものとする。

(主治医)

第7 集中治療部における患者の主治医は,受持医師とする。

(治療方針)

第8 集中治療部における患者の治療方針は,集中治療部長,集中治療部副部長,集中治療部の医師,受持医師及び第4第5号に掲げる関係診療科の医師の間で協議するものとする。

(入室条件)

第9 集中治療室に入室する者は,清潔保持及び感染予防のため,集中治療部に備え付けの履物,診療衣(予防衣)及びマスクを着用するとともに入退室時の手洗い等,別に集中治療部長が定める入室手順を遵守しなければならない。

(入室制限)

第10 集中治療室には,原則として患者及び診療関係者以外の入室は認めない。ただし,次に掲げる場合には,集中治療部長又は集中治療部副部長の判断で入室を認めることがある。

(1) 学生の臨床実習

(2) 家族の面会(患者1人につき,一度に2人以内とする。)

(3) その他必要やむを得ない事由による場合

(その他)

第11 集中治療部の運営に関し,この要項により難い事由等があるときは,集中治療部長は,集中治療部委員会で検討の上,病院長と協議するものとする。

この要項は,平成16年4月1日から実施する。

(平成17年10月12日病院長裁定)

この要項は,平成17年11月1日から実施する。

旭川医科大学病院集中治療部運営要項

平成16年4月1日 病院長裁定

(平成17年11月1日施行)

体系情報
第13章 院/第1節 組織等
沿革情報
平成16年4月1日 病院長裁定
平成17年10月12日 病院長裁定