○旭川医科大学病院集中治療部業務分掌規程
平成16年4月1日
旭医大達第91号
(趣旨)
第1条 この規程は,旭川医科大学病院規程(平成16年旭医大達第84号)第8条第2項の規程に基づき,旭川医科大学病院集中治療部(以下「集中治療部」という。)の業務分掌に関し,必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 集中治療部においては,次の業務をつかさどる。
(1) 各診療科において発生した重症患者の管理及び治療に関すること。
(2) 重症患者の治療に関する教育及び研究に関すること。
(3) 集中治療に関し,関係する診療科及び中央診療施設等との連絡調整に関すること。
(4) その他集中治療に関すること。
附則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月12日旭医大達第59号)
この規程は,平成17年11月1日から施行する。