○旭川医科大学病院集中治療部業務分掌規程

平成16年4月1日

旭医大達第91号

(趣旨)

第1条 この規程は,旭川医科大学病院規程(平成16年旭医大達第84号)第8条第2項の規程に基づき,旭川医科大学病院集中治療部(以下「集中治療部」という。)の業務分掌に関し,必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 集中治療部においては,次の業務をつかさどる。

(1) 各診療科において発生した重症患者の管理及び治療に関すること。

(2) 重症患者の治療に関する教育及び研究に関すること。

(3) 集中治療に関し,関係する診療科及び中央診療施設等との連絡調整に関すること。

(4) その他集中治療に関すること。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年10月12日旭医大達第59号)

この規程は,平成17年11月1日から施行する。

旭川医科大学病院集中治療部業務分掌規程

平成16年4月1日 旭医大達第91号

(平成17年11月1日施行)

体系情報
第13章 院/第1節 組織等
沿革情報
平成16年4月1日 旭医大達第91号
平成17年10月12日 旭医大達第59号