○旭川医科大学病院放射線部業務分掌規程

平成16年4月1日

旭医大達第87号

(趣旨)

第1条 この規程は,旭川医科大学病院規程(平成16年旭医大達第84号)第8条第2項の規定に基づき,旭川医科大学病院放射線部(以下「放射線部」という。)の業務分掌を定める。

(部門)

第2条 放射線部に,その業務を分掌させるため,次の4部門を置く。

(1) エックス線診断部門

(2) CT診断部門

(3) 放射線治療部門

(4) 核医学部門

(エックス線診断部門)

第3条 エックス線診断部門においては,次の業務をつかさどる。

(1) 放射線部の業務に関し,総括し,及び連絡調整すること。

(2) エックス線診断及びその記録に関すること。

(3) エックス線診断の研究に関すること。

(4) エックス線フイルムの整理保管に関すること。

(5) エックス線診断用機械器具の整備運用に関すること。

(6) エックス線障害の防止に関すること。

(7) その他他の部門の所掌に属しない業務に関すること。

(CT診断部門)

第4条 CT診断部門においては,次の業務をつかさどる。

(1) CT診断及びその記録に関すること。

(2) CT診断の研究に関すること。

(3) CT診断用機械器具の整備運用に関すること。

(4) CT診断部門における放射線障害の防止に関すること。

(5) その他CTによる診療に関すること。

(放射線治療部門)

第5条 放射線治療部門においては,次の業務をつかさどる。

(1) 放射線治療及びその記録に関すること。

(2) 放射線治療の計画に関すること。

(3) 放射線治療の線量測定に関すること。

(4) 放射線治療の研究に関すること。

(5) 放射線治療用機械器具の整備運用に関すること。

(6) 放射線治療部門における放射線障害の防止に関すること。

(7) その他放射線治療に関すること。

(核医学部門)

第6条 核医学部門においては,次の業務をつかさどる。

(1) 放射性同位元素による診療及びその記録に関すること。

(2) 放射性同位元素による診療の研究に関すること。

(3) 診療用放射性同位元素の出納保管に関すること。

(4) 核医学診療用機械器具の整備運用に関すること。

(5) 核医学部門における放射線障害の防止に関すること。

(6) その他放射性同位元素による診療に関すること。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年10月12日旭医大達第59号)

この規程は,平成17年11月1日から施行する。

(平成20年9月10日旭医大達第53号)

この規程は,平成20年9月10日から施行する。

旭川医科大学病院放射線部業務分掌規程

平成16年4月1日 旭医大達第87号

(平成20年9月10日施行)

体系情報
第13章 院/第1節 組織等
沿革情報
平成16年4月1日 旭医大達第87号
平成17年10月12日 旭医大達第59号
平成20年9月10日 旭医大達第53号