○旭川医科大学病院手術部運営要項

平成16年4月1日

病院長裁定

(趣旨)

第1 この要項は,旭川医科大学病院手術部(以下「手術部」という。)の円滑な運営を図るため,必要な事項を定める。

(手術部の運営方針)

第2 手術部の運営には,医師,看護師その他の職員が協力し,患者の治療に最大の効果をあげるよう,努めるものとする。

(連絡責任者)

第3 手術室を使用する診療科(以下「診療科」という。)の各科長は,手術部との連絡等のため連絡責任者を定め,その者の職・氏名をあらかじめ手術部長に通知するものとする。

2 科長は,前項の連絡責任者に異動が生じた場合は,速やかに手術部長に通知するものとする。

(手術室の使用日時)

第4 手術室を使用できる日及び時間は,次に掲げるとおりとする。ただし,手術部長が特に必要と認めた場合は,この限りでない。

(1) 使用できる日は,月曜日から金曜日までとする。ただし,休日を除くものとする。

(2) 使用できる時間は,午前8時45分から午後4時30分までとする。

(手術室の使用割当)

第5 各診療科の手術室使用割当ては,別に定める。

(手術室の使用申込み)

第6 各診療科は,その科で手術室を使用しようとする場合には,次週の手術室使用予定について病院情報システムの手術オーダリングにて,その週の木曜日(その日又はその日の翌日が休日の場合は,その前日)午前8時30分までに,手術部に提出するものとする。

(手術室使用の調整)

第7 手術部は,第6の手術室使用申込みに基づき,麻酔科蘇生科及び関連部署と協議の上,次週の手術室使用予定表を作成し,その週の金曜日午前8時30分までに,当該診療科に通知するものとする。

(手術室使用予定の変更)

第8 第7により通知を受けた診療科で,当該診療科の事情により手術室の使用予定を変更しようとする場合は,速やかに手術部に連絡するものとする。

2 手術部は,都合により手術室の使用計画を変更しようとする場合は,速やかに関係の診療科に通知するものとする。

(緊急の場合の手術室使用)

第9 定められた日時以外で緊急に手術室を使用する必要が生じた場合は,第6及び第7の規定にかかわらず手術部長の判断により,手術室を使用させることができる。

(患者等の搬入時間)

第10 手術室を使用する診療科は,患者を手術予定で決められた入室時間までに手術室に搬入するものとする。手術で使用する器材は,その30分前に搬入するものとする。

(術前患者の引継ぎ)

第11 手術部担当の看護師は,診療録により,手術室に搬入された患者を確認の上,病棟又は外来担当の看護師から引き継ぐものとする。

(術後患者の引継ぎ)

第12 手術部担当の看護師は,診療録,麻酔記録,看護記録により,術後患者の確認の上,病棟又は外来担当の看護師に引き継ぐものとする。

(特定治療材料の請求)

第13 各診療科は,手術室の使用に際し,材料部備付けの器材以外の特定治療材料を必要とする場合は,必ず手術部,材料部等の関連部署に連絡をするものとする。

(手術器材の整備)

第14 手術部及び材料部で準備する手術器材は,手術部及び材料部において整備するものとし,それ以外の手術器材は,搬入する各診療科が整備するものとする。

(手術器材の点検)

第15 術前,術中及び術後における手術器材の点検は,手術部職員及び手術器材を使用する医師が行うものとする。

(高圧ガスボンベの管理)

第16 酸素,笑気等の医療ガスの管理は,手術部職員及び手術器材を使用する医師が行うものとする。

(立入条件)

第17 手術室等に立ち入る者は,手術部備付けの衣服,上履き等を着用するほか,手術部長の指示に従わなければならない。

(立入制限)

第18 手術室等には,原則として,患者の家族等の入室を認めないものとする。

(雑則)

第19 この要項に定めるもののほか,手術部の運営に関し必要な事項は,手術部長が別に定める。

この要項は,平成16年4月1日から実施する。

(平成17年10月12日病院長裁定)

この要項は,平成17年11月1日から実施する。

(平成21年3月3日病院長裁定)

この要項は,平成21年3月3日から実施する。

旭川医科大学病院手術部運営要項

平成16年4月1日 病院長裁定

(平成21年3月3日施行)

体系情報
第13章 院/第1節 組織等
沿革情報
平成16年4月1日 病院長裁定
平成17年10月12日 病院長裁定
平成21年3月3日 病院長裁定