○旭川医科大学病院臨床検査・輸血部業務分掌規程

平成16年4月1日

旭医大達第117号

(趣旨)

第1条 この規程は,旭川医科大学病院規程(平成16年旭医大達第84号)第8条第2項の規定に基づき,旭川医科大学病院臨床検査・輸血部(以下「臨床検査・輸血部」という。)の業務分掌を定める。

(部門)

第2条 臨床検査・輸血部に,次の3部門を置く。

(1) 検体検査部門

(2) 生理機能検査部門

(3) 輸血・細胞療法部門

(検体検査部門)

第3条 検体検査部門にその業務を分掌させるため,次の5室を置く。

(1) 一般検査室

(2) 血液検査室

(3) 生化学検査室

(4) 微生物検査室

(5) 免疫血清検査室

(6) 中央採血室

(一般検査室)

第4条 一般検査室においては,次の業務をつかさどる。

(1) 糞便及び尿その他の体液等の一般定性・形態学的検査及び定量検査並びにその記録に関すること。

(2) 一般検査の教育・研究に関すること。

(3) その他一般検査に関すること。

(血液検査室)

第5条 血液検査室においては,次の業務をつかさどる。

(1) 血液についての細胞数算定,細胞学的検査,形態学的検査及び血液凝固検査並びにその記録に関すること。

(2) 血液学的検査の教育・研究に関すること。

(3) その他組織及び体液等の血液学的検査に関すること。

(生化学検査室)

第6条 生化学検査室においては,次の業務をつかさどる。

(1) 血液,尿その他の体液等の生化学的検査及びその記録に関すること。

(2) 生化学的検査の教育・研究に関すること。

(3) その他生化学的検査に関すること。

(微生物検査室)

第7条 微生物検査室においては,次の業務をつかさどる。

(1) 血液,尿その他の体液及び人体組織等の感染材料の細菌学的検査並びにその記録に関すること。

(2) 細菌学的検査の教育・研究に関すること。

(3) 感染予防に関すること。

(4) 医療機材の消毒滅菌に関すること。

(5) その他細菌学的検査に関すること。

(免疫血清検査室)

第8条 免疫血清検査室においては,次の業務をつかさどる。

(1) 血液,その他の体液の免疫血清学的検査及びその記録に関すること。

(2) 免疫血清学的検査の教育・研究に関すること。

(3) その他免疫血清学的検査に関すること。

(中央採血室)

第9条 中央採血室においては,次の業務をつかさどる。

(1) 採血に関すること。

(2) 採尿に関すること。

(3) その他検体採取に関すること。

(生理機能検査部門)

第10条 生理機能検査部門においては,次の業務をつかさどる。

(1) 生理機能検査(心電図,筋電図,脳波,基礎代謝,呼吸機能,超音波等の検査をいう。以下同じ。)及びその記録に関すること。

(2) 生理機能検査の教育・研究に関すること。

(3) その他生理機能検査に関すること。

(輸血・細胞療法部門)

第11条 輸血・細胞療法部門においては,次の業務をつかさどる。

(1) 診療に必要な保存血液及び特殊血液の供給並びに自己血輸血に関すること。

(2) 細胞療法に必要な細胞調整・保存に関すること。

(3) 輸血・細胞療法に伴う諸検査に関すること。

(4) 輸血・細胞療法に関する教育・研究に関すること。

(5) その他輸血・細胞療法に関すること。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年8月1日旭医大達第50号)

1 この規程は,平成17年8月1日から施行する。

2 旭川医科大学医学部附属病院輸血部業務分掌規程(平成16年旭医大達第89号)は,廃止する。

(平成17年10月12日旭医大達第59号)

この規程は,平成17年11月1日から施行する。

(平成18年4月1日旭医大達第47号)

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

旭川医科大学病院臨床検査・輸血部業務分掌規程

平成16年4月1日 旭医大達第117号

(平成18年4月1日施行)