○旭川医科大学病院中央診療施設等組織細則

平成16年4月1日

病院長裁定

(趣旨)

第1条 この細則は,旭川医科大学病院中央診療施設等の内部組織について,必要な事項を定める。

(副技師長等)

第2条 臨床検査・輸血部,手術部,放射線部及び病理部に,副技師長又は副技士長(以下「副技師長等」という。)を置くことができる。

2 副技師長等は,技術職員をもって充てる。

3 副技師長等は,技師長又は技士長(以下「技師長等」という。)を補佐し,技師長等不在のときは,その職務を代行する。

(主任技師等)

第3条 臨床検査・輸血部及び放射線部の各部門並びに手術部及び病理部に,主任技師又は主任技士(以下「主任技師等」という。)を置くことができる。

2 主任技師等は,技術職員をもって充てる。

3 主任技師等は,上司の命を受け,臨床検査・輸血部及び放射線部にあっては当該部門の業務を,手術部及び病理部にあっては当該部の業務を処理する。

この細則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年8月1日病院長裁定)

この細則は,平成17年8月1日から施行する。

(平成17年10月12日病院長裁定)

この細則は,平成17年11月1日から施行する。

(平成29年11月8日病院長裁定)

この規程は,平成29年11月8日から施行する。

(令和3年9月2日病院長裁定)

この細則は,令和3年9月2日から施行し,改正後の旭川医科大学病院中央診療施設等組織細則は令和3年4月1日より適用する。

旭川医科大学病院中央診療施設等組織細則

平成16年4月1日 病院長裁定

(令和3年9月2日施行)

体系情報
第13章 院/第1節 組織等
沿革情報
平成16年4月1日 病院長裁定
平成17年8月1日 病院長裁定
平成17年10月12日 病院長裁定
平成29年11月8日 病院長裁定
令和3年9月2日 病院長裁定