○旭川医科大学病院運営委員会規程

平成16年4月1日

旭医大達第85号

(趣旨)

第1条 この規程は,旭川医科大学病院規程(平成16年旭医大達第84号。以下「病院規程」という。)第13条第3項の規定に基づき,旭川医科大学病院運営委員会(以下「委員会」という。)に関し,必要な事項を定める。

(審議事項)

第2条 委員会は,旭川医科大学病院の運営に関する重要事項を審議する。

(構成)

第3条 委員会は,病院規程第13条第2項に規定する委員をもって構成する。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き,病院長をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。

(会議の開催)

第5条 委員会は,原則として毎月1回定例会議を開くものとする。ただし,委員長が必要と認めたときは,臨時に委員会を招集することができる。

2 委員会は,委員の3分の2以上が出席しなければ,議事を開くことができない。

3 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長が決定する。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は,経営企画課において処理する。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日旭医大達第42号)

この規程は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月12日旭医大達第59号)

この規程は,平成17年11月1日から施行する。

(平成18年4月1日旭医大達第67号)

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日旭医大達第34号)

この規程は,平成20年4月1日から施行し,平成20年2月13日から適用する。

(平成22年3月17日旭医大達第20号)

この規程は,平成22年3月17日から施行する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

旭川医科大学病院運営委員会規程

平成16年4月1日 旭医大達第85号

(令和3年9月3日施行)

体系情報
第13章 院/第1節 組織等
沿革情報
平成16年4月1日 旭医大達第85号
平成17年4月1日 旭医大達第42号
平成17年10月12日 旭医大達第59号
平成18年4月1日 旭医大達第67号
平成20年4月1日 旭医大達第34号
平成22年3月17日 旭医大達第20号
令和3年9月3日 旭医大達第146号