○旭川医科大学病院運営委員会規程

平成16年4月1日

旭医大達第85号

(趣旨)

第1条 この規程は,旭川医科大学病院規程(平成16年旭医大達第84号。以下「病院規程」という。)第13条第3項の規定に基づき,旭川医科大学病院運営委員会(以下「委員会」という。)に関し,必要な事項を定める。

(審議事項)

第2条 委員会は,旭川医科大学病院の運営に関する重要事項を審議する。

(構成)

第3条 委員会は,病院規程第13条第2項に規定する委員をもって構成する。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き,病院長をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。

(会議の開催)

第5条 委員会は,原則として毎月1回定例会議を開くものとする。ただし,委員長が必要と認めたときは,臨時に委員会を招集することができる。

2 委員会は,委員の3分の2以上が出席しなければ,議事を開くことができない。

3 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長が決定する。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は,総務課において処理する。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

附則

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

附則(平成17年4月1日旭医大達第42号)

この規程は,平成17年4月1日から施行する。

附則(平成17年10月12日旭医大達第59号)

この規程は,平成17年11月1日から施行する。

附則(平成18年4月1日旭医大達第67号)

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

附則(平成20年4月1日旭医大達第34号)

この規程は,平成20年4月1日から施行し,平成20年2月13日から適用する。

附則(平成22年3月17日旭医大達第20号)

この規程は,平成22年3月17日から施行する。

附則(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

附則(令和8年6月2日旭医大達第43号)

この規程は,令和8年6月2日から施行し,令和8年4月1日から適用する。

旭川医科大学病院運営委員会規程

平成16年4月1日 旭医大達第85号

(令和8年6月2日施行)

体系情報
第13章 病院/第1節 組織等
沿革情報
◆ 平成16年4月1日 旭医大達第85号
◇ 平成17年4月1日 旭医大達第42号
◇ 平成17年10月12日 旭医大達第59号
◇ 平成18年4月1日 旭医大達第67号
◇ 平成20年4月1日 旭医大達第34号
◇ 平成22年3月17日 旭医大達第20号
◇ 令和3年9月3日 旭医大達第146号
◇ 令和8年6月2日 旭医大達第43号