○旭川医科大学病院の副病院長に関する要項
平成16年4月1日
病院長裁定
(設置)
第1 旭川医科大学病院(以下「病院」という。)に,病院の管理運営を適切かつ円滑に行うため,副病院長を置く。
2 副病院長は,病院長の職務を補佐する。
3 病院長に事故その他の事由により職務を遂行できない場合又は欠員となった場合には,病院長があらかじめ指名した副病院長が,病院長の職務を代理し,又は代行する。
(任務)
第2 副病院長の担当職務は,病院長が副病院長選考の際に定めるものとする。
(選任方法等)
第3 副病院長は,病院長が指名し,副病院長の人数及び選任方法は,病院長が定めるものとする。
(任期)
第4 副病院長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,当該副病院長を指名した病院長の任期を超えないものとする。
2 前項の規定にかかわらず,病院長が欠員となった場合の副病院長の任期の末日は,後任の病院長が任命される日の前日とする。
附則
1 この要項は,平成16年4月1日から実施する。
2 この要項実施の際,現に副病院長の職にある者については,この規程により選考されたものとみなし,その任期は第4の規定にかかわらず平成17年7月31日までとする。
附則(平成17年10月12日病院長裁定)
この要項は,平成17年11月1日から実施する。
附則(平成23年7月12日病院長裁定)
この要項は,平成23年7月12日から実施し,改正後の旭川医科大学病院の副病院長に関する要項は,平成23年7月1日から適用する。
附則(令和7年9月3日病院長裁定)
この要項は,令和7年9月3日から施行する。