○旭川医科大学病院の副病院長に関する要項
平成16年4月1日
病院長裁定
(設置)
第1 旭川医科大学病院(以下「病院」という。)に,病院の管理運営を適切かつ円滑に行うため,副病院長を置く。
2 副病院長は,病院長の職務を助け,病院長に事故があるときは,あらかじめ病院長が指名した副病院長がその職務を代行する。
(任務)
第2 副病院長の担当職務は,病院長が副病院長選考の際に定めるものとする。
(選任方法等)
第3 副病院長は,病院長が指名し,副病院長の人数及び選任方法は,病院長が定めるものとする。
(任期)
第4 副病院長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,病院長の任期が満了となったとき又は病院長が辞任したときは,その日をもって任期の終期とする。
附則
1 この要項は,平成16年4月1日から実施する。
附則(平成17年10月12日病院長裁定)
この要項は,平成17年11月1日から実施する。
附則(平成23年7月12日病院長裁定)
この要項は,平成23年7月12日から実施し,改正後の旭川医科大学病院の副病院長に関する要項は,平成23年7月1日から適用する。