○旭川医科大学情報基盤センター運営委員会規程

平成16年4月1日

旭医大達第82号

(趣旨)

第1条 この規程は,旭川医科大学情報基盤センター規程(平成16年旭医大達第81号)第5条第2項の規定に基づき,旭川医科大学情報基盤センター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関して,必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 委員会は,旭川医科大学情報基盤センター(以下「センター」という。)の運営に関する重要事項を審議する。

(構成)

第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。

(1) センター長

(2) 図書館長

(3) 経営企画部長

(4) 遠隔医療センター長

(5) 一般教育の教授,准教授及び講師のうちから 1人

(6) 基礎医学の教授,准教授及び講師のうちから 1人

(7) 臨床医学の教授,准教授及び講師のうちから 1人

(8) 看護学科の教授,准教授及び講師のうちから 1人

(9) 事務局次長(総務・教務担当)

(10) その他センター長が必要と認めた者

2 前項第5号から第8号まで及び第10号の委員は,学長が委嘱する。

(任期)

第4条 前条第1項第5号から第8号まで及び第10号の委員の任期は2年とする。ただし,補欠の委員及び追加の委員の任期は,前任者又は現任者の残任期間とする。

2 前項の委員は,再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は,センター長をもって充てる。

3 副委員長は,委員の中から委員長が指名する。

4 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開くことができない。

2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長が決定する。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(専門委員会)

第8条 委員会に,専門的業務を処理するため,必要に応じて専門委員会を置くことができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は,研究・学術情報課において処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

附則

1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。

2 この規程施行前に,旭川医科大学情報処理センター運営委員会規程(平成11年旭医大達第6号。以下「旧規程」という。)により旭川医科大学情報処理センター運営委員会委員であった者で,平成16年4月1日以降の任期を付されていた委員は,この規程により委員に選任されたものとみなし,当該委員の任期は,第4条第1項本文の規定にかかわらず,旧規程により付された任期とする。

附則(平成17年3月17日旭医大達第10号)

この規程は,平成17年4月1日から施行する。

附則(平成17年10月12日旭医大達第59号)

この規程は,平成17年11月1日から施行する。

附則(平成19年4月1日旭医大達第17号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

附則(平成22年2月17日旭医大達第14号)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

附則(平成23年4月13日旭医大達第133号)

この規程は,平成23年4月13日から施行し,改正後の第3条の規定は,平成23年4月1日から適用する。

附則(令和元年8月7日旭医大達第74号)

この規程は,令和元年8月7日から施行し,改正後の第3条の規定は,平成31年4月1日から適用する。

附則(令和3年8月23日旭医大達第110号)

この規程は,令和3年8月23日から施行し,改正後の第3条第1項第10号の規定は,令和3年4月1日から適用する。

附則(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

附則(令和4年5月13日旭医大達第44号)

この規程は,令和4年5月13日から施行し,令和4年4月1日から適用する。

附則(令和5年4月11日旭医大達第66号)

この規程は,令和5年4月11日から施行し,令和5年4月1日から適用する。

附則(令和6年3月27日旭医大達第56号)

この規程は,令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月19日旭医大達第44号)

この規程は,令和7年4月1日から施行する。

附則(令和7年6月6日旭医大達第74号)

この規程は,令和7年6月6日から施行し,令和7年4月1日から適用する。

旭川医科大学情報基盤センター運営委員会規程

平成16年4月1日 旭医大達第82号

(令和7年6月6日施行)

体系情報
第12章 教育・研究・実験施設
沿革情報
◆ 平成16年4月1日 旭医大達第82号
◇ 平成17年3月17日 旭医大達第10号
◇ 平成17年10月12日 旭医大達第59号
◇ 平成19年4月1日 旭医大達第17号
◇ 平成22年2月17日 旭医大達第14号
◇ 平成23年4月13日 旭医大達第133号
◇ 令和元年8月7日 旭医大達第74号
◇ 令和3年8月23日 旭医大達第110号
◇ 令和3年9月3日 旭医大達第146号
◇ 令和4年5月13日 旭医大達第44号
◇ 令和5年4月11日 旭医大達第66号
◇ 令和6年3月27日 旭医大達第56号
◇ 令和7年3月19日 旭医大達第44号
◇ 令和7年6月6日 旭医大達第74号