○旭川医科大学情報基盤センター運営委員会規程
平成16年4月1日
旭医大達第82号
(趣旨)
第1条 この規程は,旭川医科大学情報基盤センター規程(平成16年旭医大達第81号)第5条第2項の規定に基づき,旭川医科大学情報基盤センター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関して,必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 委員会は,旭川医科大学情報基盤センター(以下「センター」という。)の運営に関する重要事項を審議する。
(構成)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 図書館長
(3) 経営企画部長
(4) 遠隔医療センター長
(5) 一般教育の教授,准教授及び講師のうちから 1人
(6) 基礎医学の教授,准教授及び講師のうちから 1人
(7) 臨床医学の教授,准教授及び講師のうちから 1人
(8) 看護学科の教授,准教授及び講師のうちから 1人
(9) 事務局次長(総務・教務担当)
(10) その他センター長が必要と認めた者
2 前項の委員は,再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は,センター長をもって充てる。
3 副委員長は,委員の中から委員長が指名する。
4 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開くことができない。
2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長が決定する。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第8条 委員会に,専門的業務を処理するため,必要に応じて専門委員会を置くことができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は,図書館情報課において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。
附則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程施行前に,旭川医科大学情報処理センター運営委員会規程(平成11年旭医大達第6号。以下「旧規程」という。)により旭川医科大学情報処理センター運営委員会委員であった者で,平成16年4月1日以降の任期を付されていた委員は,この規程により委員に選任されたものとみなし,当該委員の任期は,第4条第1項本文の規定にかかわらず,旧規程により付された任期とする。
附則(平成17年3月17日旭医大達第10号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月12日旭医大達第59号)
この規程は,平成17年11月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日旭医大達第17号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月17日旭医大達第14号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月13日旭医大達第133号)
この規程は,平成23年4月13日から施行し,改正後の第3条の規定は,平成23年4月1日から適用する。
附則(令和元年8月7日旭医大達第74号)
この規程は,令和元年8月7日から施行し,改正後の第3条の規定は,平成31年4月1日から適用する。
附則(令和3年8月23日旭医大達第110号)
この規程は,令和3年8月23日から施行し,改正後の第3条第1項第10号の規定は,令和3年4月1日から適用する。
附則(令和3年9月3日旭医大達第146号)
この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年5月13日旭医大達第44号)
この規程は,令和4年5月13日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年4月11日旭医大達第66号)
この規程は,令和5年4月11日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月27日旭医大達第56号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月19日旭医大達第44号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。