○旭川医科大学保健管理センター運営委員会規程

平成16年4月1日

旭医大達第14号

(趣旨)

第1条 この規程は,旭川医科大学保健管理センター規程(平成16年旭医大達第109号)第5条第2項の規定に基づき,旭川医科大学保健管理センター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 委員会は,旭川医科大学保健管理センターの運営に関する事項を審議する。

(構成)

第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって構成する。

(1) センター長

(2) センター専任教員

(3) 医師 3人

(4) 教務・厚生委員会委員のうちから 2人

(5) 病院運営委員会委員(診療科長)のうちから 1人

(6) 事務局次長(総務・教務担当)

2 前項第3号から第5号までの委員は,学長が委嘱する。

(任期)

第4条 前条第1項第3号の委員の任期は1年とし,第4号及び第5号の委員の任期は2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は,再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開くことができない。

2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長が決定する。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は学務課において処理する。ただし,職員の健康に関する議事についての庶務は人事課において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月17日旭医大達第10号)

この規程は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月12日旭医大達第59号)

この規程は,平成17年11月1日から施行する。

(平成18年4月1日旭医大達第64号)

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

(平成24年2月15日旭医大達第19号)

この規程は,平成24年4月1日から施行する。

(令和3年8月23日旭医大達第106号)

この規程は,令和3年8月23日から施行し,改正後の第3条第1項第6号の規定は,令和3年4月1日から適用する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

(令和4年5月13日旭医大達第44号)

この規程は,令和4年5月13日から施行し,令和4年4月1日から適用する。

(令和5年12月13日旭医大達第151号)

この規程は,令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月27日旭医大達第56号)

この規程は,令和6年4月1日から施行する。

(令和7年9月18日旭医大達第111号)

この規程は,令和7年9月18日から施行し,令和7年8月1日から適用する。

(令和8年2月10日旭医大達第9号)

この規程は,令和8年4月1日から施行する。

旭川医科大学保健管理センター運営委員会規程

平成16年4月1日 旭医大達第14号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第12章 教育・研究・実験施設
沿革情報
平成16年4月1日 旭医大達第14号
平成17年3月17日 旭医大達第10号
平成17年10月12日 旭医大達第59号
平成18年4月1日 旭医大達第64号
平成24年2月15日 旭医大達第19号
令和3年8月23日 旭医大達第106号
令和3年9月3日 旭医大達第146号
令和4年5月13日 旭医大達第44号
令和5年12月13日 旭医大達第151号
令和6年3月27日 旭医大達第56号
令和7年9月18日 旭医大達第111号
令和8年2月10日 旭医大達第9号