○旭川医科大学保健管理センター運営委員会規程

平成16年4月1日

旭医大達第14号

(趣旨)

第1条 この規程は,旭川医科大学保健管理センター規程(平成16年旭医大達第109号)第6条第2項の規定に基づき,旭川医科大学保健管理センター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 委員会は,旭川医科大学保健管理センターの運営に関する事項を審議する。

(構成)

第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって構成する。

(1) センター長

(2) センター専任教員

(3) 医師(内科系医師及び外科系医師それぞれ1人を含む。) 3人

(4) 教務・厚生委員会委員のうちから 2人

(5) 病院運営委員会委員(診療科長)のうちから 1人

(6) 事務局企画調整役(総務・教務担当)

2 前項第3号から第5号までの委員は,学長が委嘱する。

(任期)

第4条 前条第1項第3号の委員の任期は1年とし,第4号及び第5号の委員の任期は2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は,再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開くことができない。

2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長が決定する。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,学生支援課において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月17日旭医大達第10号)

この規程は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月12日旭医大達第59号)

この規程は,平成17年11月1日から施行する。

(平成18年4月1日旭医大達第64号)

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

(平成24年2月15日旭医大達第19号)

この規程は,平成24年4月1日から施行する。

(令和3年8月23日旭医大達第106号)

この規程は,令和3年8月23日から施行し,改正後の第3条第1項第6号の規定は,令和3年4月1日から適用する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

(令和4年5月13日旭医大達第44号)

この規程は,令和4年5月13日から施行し,令和4年4月1日から適用する。

旭川医科大学保健管理センター運営委員会規程

平成16年4月1日 旭医大達第14号

(令和4年5月13日施行)

体系情報
第12章 教育・研究・実験施設
沿革情報
平成16年4月1日 旭医大達第14号
平成17年3月17日 旭医大達第10号
平成17年10月12日 旭医大達第59号
平成18年4月1日 旭医大達第64号
平成24年2月15日 旭医大達第19号
令和3年8月23日 旭医大達第106号
令和3年9月3日 旭医大達第146号
令和4年5月13日 旭医大達第44号
令和5年12月13日 旭医大達第151号