○旭川医科大学保健管理センター規程

平成16年4月1日

旭医大達第109号

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人旭川医科大学組織及び運営規則(平成16年旭医大達第148号)第24条第2項に基づき,旭川医科大学保健管理センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 センターは,本学における保健管理に関する専門的業務を病院との緊密な連携のもとに行い,もって学生の健康の保持増進を図ることを目的とする。

(業務)

第3条 センターにおいては,次に掲げる業務を行う。

(1) 保健管理計画の企画及び立案

(2) 定期及び臨時の健康診断

(3) 健康診断の事後措置等健康の保持増進について必要な指導

(4) 健康相談及び精神衛生に関する指導・助言

(5) 学内環境衛生及び伝染病の予防に関する指導・助言

(6) 保健管理に関する調査研究

(7) その他保健管理について必要な専門的業務

(職員)

第4条 センターに,次に掲げる職員を置く。

(1) センター長

(2) 医師

(3) センター専任教員

(4) 技術職員

(5) その他必要な職員

(センター長)

第5条 センター長は,センターの業務を掌理する。

2 センター長は,保健管理センターの教授をもって充てる。

(運営委員会)

第6条 センターの運営に関する事項を審議するため,旭川医科大学保健管理センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。

(事務)

第7条 センターの事務は,学生支援課において処理する。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年10月12日旭医大達第59号)

この規程は,平成17年11月1日から施行する。

(平成18年4月1日旭医大達第63号)

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

(平成24年2月15日旭医大達第14号)

1 この規程は,平成24年4月1日から施行する。

2 旭川医科大学保健管理センター所長選考基準に関する規程(平成16年旭医大達第105号)は,廃止する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

(令和5年4月18日旭医大達第74号)

この規程は,令和5年4月18日から施行し,改正後の第1条の規定は令和5年4月1日から適用する。

旭川医科大学保健管理センター規程

平成16年4月1日 旭医大達第109号

(令和5年4月18日施行)

体系情報
第12章 教育・研究・実験施設
沿革情報
平成16年4月1日 旭医大達第109号
平成17年10月12日 旭医大達第59号
平成18年4月1日 旭医大達第63号
平成24年2月15日 旭医大達第14号
令和3年9月3日 旭医大達第146号
令和5年4月18日 旭医大達第74号
令和5年12月13日 旭医大達第150号