○旭川医科大学入学センター規程

平成16年4月1日

旭医大達第76号

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人旭川医科大学組織及び運営規則(平成16年旭医大達第148号)第24条第2項の規定に基づき,旭川医科大学入学センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について定める。

(目的)

第2条 センターは,旭川医科大学(以下「本学」という。)の入学者選抜の円滑な実施を図るとともに,本学への入学希望者に対する総合的な広報活動,入学者選抜に関する調査研究等を行うことを目的とする。

(業務)

第3条 センターは,次に掲げる業務を行う。

(1) 入学者選抜の企画立案に関すること。

(2) 学生募集及び入学試験の実施に関すること。

(3) 大学説明会,進学指導ガイダンス,入学相談等の企画立案及び実施に関すること。

(4) 高等学校の教育課程に関する調査及び研究に関すること。

(5) 入学者選抜方法の調査及び研究に関すること。

(6) 入学者の追跡調査及び研究に関すること。

(7) 入学者選抜の点検・評価に関すること。

(8) 入学試験委員会規程(平成16年旭医大達第11号)第9条に規定する実施委員会との連絡調整に関すること。

(9) その他入学者選抜の実施に関する必要な事項

2 前項第4号から第7号までの調査研究等の結果については,入学試験委員会へ報告する。

(職員)

第4条 センターに,次の職員を置く。

(1) センター長

(2) 副センター長

(3) センター専任の教授及び准教授

(4) その他学長が指名する者 若干人

2 センター長は,学長が指名する者をもって充て,センターの業務を掌理する。

3 副センター長は,センターの教授のうちから学長が指名する者をもって充て,センター長を補佐し,センター長に事故があるときは,その職務を代行する。

(センター会議)

第5条 センターに,センターの業務を円滑に進めるため,旭川医科大学入学センター会議(以下「センター会議」という。)を置く。

2 センター会議は,センターの職員をもって組織する。

3 センター長は,センター会議を召集し,その議長となる。

4 センター会議は,センターの職員の過半数が出席しなければ,議事を開くことができない。

5 センター会議の議事は,出席したセンターの職員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 センターの庶務は,入試課において処理する。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか,センターの運営に関し必要な事項は,センター長が別に定める。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年10月12日旭医大達第59号)

この規程は,平成17年11月1日から施行する。

(平成19年4月1日旭医大達第17号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成23年10月12日旭医大達第174号)

この規程は,平成23年10月12日から施行する。

(平成30年7月20日旭医大達第46号)

この規程は,平成30年7月20日から施行し,改正後の第4条第2項及び第3項の規定は,平成30年7月1日から適用する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

旭川医科大学入学センター規程

平成16年4月1日 旭医大達第76号

(令和3年9月3日施行)

体系情報
第12章 教育・研究・実験施設
沿革情報
平成16年4月1日 旭医大達第76号
平成17年10月12日 旭医大達第59号
平成19年4月1日 旭医大達第17号
平成23年10月12日 旭医大達第174号
平成30年7月20日 旭医大達第46号
令和3年9月3日 旭医大達第146号