○旭川医科大学図書館無線LAN利用要項
平成16年4月1日
図書館長裁定
(趣旨)
第1 この要項は,旭川医科大学図書館内(以下「図書館」という。)において自己の所有するノート型パソコン及びそれに準ずる携帯端末(以下「持込端末」という。)によって学習のために無線LANを利用するための必要な事項を定めるものとする。
(利用者の範囲)
第2 無線LANを利用できる者の範囲は,旭川医科大学図書館利用規程(平成16年旭医大達第74号。以下「利用規程」という。)第3条第1号から第4号までに定める者及び第7号のうち,申請年度内に医師国家試験又は看護師国家試験を受験しようとする者とする。
(申請手続)
第3 無線LANの利用登録を受けようとする者は,無線LAN利用登録申請書(別記様式)を図書館長に提出し,その許可を受けるものとする。ただし,旭川医科大学の学内LANのアカウントを所有し認証を経て利用できる者には,申請書の提出を免除することができる。
(有効期限)
第4 第3により許可された無線LANの利用有効期限は,申請当該年度内とする。
(無線LAN利用の遵守事項)
第5 無線LANを利用する者は,利用規程を遵守するとともに,次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用に関する設定・変更は自分で行うこと。
(2) 使用する持込端末の電源は利用者用として提供している電源のみを利用すること。
(3) 使用できるのは持込端末本体のみであり,プリンター,スキャナ等の外部装置を使用しないこと。
(4) 無線LANの登録をした持込端末を,図書館内で他人に転貸しないこと。
(5) ネットワークに対する侵犯行為,他ユーザへの迷惑行為は行わないこと。
(6) 図書館の求めに応じたセキュリティ対策を行うこと。
(その他)
第6 無線LANの利用によって生じたすべての事柄の責任は利用者が負うものとし,図書館は一切関知しないものとする。
附則
この要項は,平成16年4月1日から実施する。
附則(平成17年10月12日図書館長裁定)
この要項は,平成17年11月1日から実施する。
附則(平成23年2月23日図書館長裁定)
この要項は,平成23年4月1日から実施する。
附則(令和元年5月28日図書館長裁定)
この要項は,令和元年5月28日から実施する。
附則(令和6年3月14日図書館長裁定)
この細則は,令和3年3月14日から適用する。