○旭川医科大学図書館文献複写規程

平成16年4月1日

旭医大達第75号

(趣旨)

第1条 この規程は,旭川医科大学図書館(以下「図書館」という。)が受託する文献複写に関し必要な事項を定めるものとする。

(受託の範囲)

第2条 前条の文献複写は,教育又は研究の用に供することを目的とする場合に限る。

(文献複写の申込み)

第3条 文献複写を依頼しようとする者は,あらかじめ申込をし,図書館長(以下「館長」という。)の承認を得なければならない。

(文献複写料金)

第4条 文献複写料金は,別表のとおりとする。

(文献複写料金の納入)

第5条 第3条の承認を得た者は,文献複写料金を前納しなければならない。ただし,次の各号に掲げるいずれかに該当する機関については,文献複写料金を後納することができる。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の大学又は高等専門学校に設置された図書館及びこれに類する施設

(2) 大学等における教育に類する教育を行う教育機関で当該教育を行うにつき学校教育法以外の法律に特別の規定があるものに設置された図書館及びこれに類する施設

(3) 学術の研究を目的とする研究所,試験所その他の施設で法令の規定によって設置されたものに設置された図書館及びこれに類する施設

(4) 学校図書館法(昭和28年法律第185号)第2条に規定する学校図書館

(5) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館

(6) 国立国会図書館法(昭和23年法律第5号)第1条に規定する国立国会図書館

(7) その他館長が適当と認めた機関

2 前項の規定にかかわらず,国立情報学研究所が提供するILL文献複写等料金相殺サービス(以下「相殺サービス」という。)に係る文献複写等料金の決済については,国立情報学研究所ILL文献複写等料金相殺サービス利用規程の定めるところによる。

(著作権に関する責任)

第6条 文献複写に関する著作権上の責任は,申込者が負うものとする。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年10月12日旭医大達第59号)

この規程は,平成17年11月1日から施行する。

(平成22年4月1日旭医大達第32号)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成27年2月18日旭医大達第22号)

1 この規程は,平成27年4月1日から施行する。

2 旭川医科大学図書館文献複写細則(平成16年4月1日学長裁定)は,廃止する。

別表(第4条関係)

文献複写料金表

種別

規格

1枚当たりの単価(円)

学内者

学外者

電子複写式による複写

白黒A3判以下

20

35

電子複写式による複写

カラーA3判以下

60

80

リーダープリンターによる複写

白黒A3判以下

20

35

備考 文献複写料金のほか,通信費及び送料は実費を徴収する。

旭川医科大学図書館文献複写規程

平成16年4月1日 旭医大達第75号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11章 図書館
沿革情報
平成16年4月1日 旭医大達第75号
平成17年10月12日 旭医大達第59号
平成22年4月1日 旭医大達第32号
平成27年2月18日 旭医大達第22号