○旭川医科大学図書館委員会規程
平成16年4月1日
旭医大達第73号
(趣旨)
第1条 この規程は,旭川医科大学図書館規程(平成16年旭医大達第72号)第3条第2項の規定に基づき,図書館委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 委員会は,図書館の運営に関する重要事項を審議する。
(構成)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって構成する。
(1) 図書館長
(2) 一般教育の教授又は准教授 2人
(3) 基礎医学の教授又は准教授 2人
(4) 臨床医学の教授又は准教授 2人
(5) 看護学科の教授又は准教授 2人
(6) 事務局次長(総務・教務担当)
(7) 図書館情報課長
2 前項の委員は再任されることができる。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き,図書館長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 議長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は,委員の半数以上が出席しなければ,議事を開くことができない。
2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長が決定する。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は,図書館情報課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し,必要な事項は,委員長が別に定める。
附則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程施行前に,旭川医科大学附属図書館委員会規程(昭和48年旭医大達第11号。以下「旧規程」という。)により旭川医科大学附属図書館委員会委員であった者で,平成16年4月1日以降の任期を付されていた委員は,この規程により委員に選任されたものとみなし,当該委員の任期は,第3条第3項本文の規定にかかわらず,旧規程により付された任期とする。
附則(平成17年3月17日旭医大達第10号)
1 この規程は,平成17年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際,現に委員として委嘱を受けている者については,改正後の規定により選任されたものとみなし,当該委員の任期は,第4条第1項本文の規定にかかわらず,改正前の規定により付された任期とする。
附則(平成17年10月12日旭医大達第59号)
この規程は,平成17年11月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日旭医大達第17号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月23日旭医大達第111号)
この規程は,令和3年8月23日から施行し,改正後の第3条第1項第6号の規定は,令和3年4月1日から適用する。
附則(令和3年9月3日旭医大達第146号)
この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年5月13日旭医大達第44号)
この規程は,令和4年5月13日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月27日旭医大達第56号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。