○旭川医科大学における日本学生支援機構奨学生候補者の選考細則

平成16年4月1日

学長裁定

(趣旨)

第1条 旭川医科大学における日本学生支援機構奨学生候補者(以下「候補者」という。)の選考については,日本学生支援機構奨学生推薦基準(以下「推薦基準」という。)及び同実施要領によるもののほか,この細則によるものとする。

(学力の基準)

第2条 第一種奨学金候補者又は第一種奨学金及び第二種奨学金の併用貸与(以下「併用貸与」という。)候補者の学力の基準は,次に掲げるところによる。

(1) 学部第1学年に在学する者で,出身高等学校長等が作成した調査書が提出不可能な者については,入学試験の成績が上位1/3以内の者

(2) 学部第2学年以上に在学する者については,前年度までのGPA(グレードポイントアベレージ)が在籍学科の上位1/3以内の者

(3) 学部に編入学した者(以下「編入学者」という。)の入学年度については,入学前の大学等の学業成績の評定「秀」及び「優」を5.0,「良」を4.0,「可」を3.0,「不可」を0と換算した平均値が3.5以上の者

(4) 編入学者の入学年度の次年度以降については,第2号の基準を満たしている者

(5) 大学院第1学年については,入学前の大学等の学業成績の評定「秀」及び「優」を5.0,「良」を4.0,「可」を3.0,「不可」を0と換算した平均値が3.5以上の者

(6) 大学院第2学年以上については,大学院における成績が特に優れ,将来,研究能力又は高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を備えて活動することができると指導教員が認めた者

2 第二種奨学金候補者の学力の基準は,次に掲げるところによる。

(1) 学部第1学年に在学する者については,出身高等学校長等が作成した調査書の学業評定平均値(少数第2位で四捨五入)が3.2以上である者。ただし,出身高等学校長等が作成した調査書が提出不可能な者については,入学試験の成績が上位3/4以内の者

(2) 学部第2学年以上に在学する者については,大学における学修に意欲があり,学業を確実に修了できる見込みがあると学年担当教員が認めた者

(3) 編入学者の入学年度については,入学前の大学等の学業成績の評定「秀」及び「優」を5.0,「良」を4.0,「可」を3.0,「不可」を0と換算した平均値が3.2以上の者

(4) 編入学者の入学年度の次年度以降については,第2号の基準を満たしている者

(5) 大学院第1学年については,入学前の大学等の学業成績の評定「秀」及び「優」を5.0,「良」を4.0,「可」を3.0,「不可」を0と換算した平均値が3.2以上の者

(6) 大学院第2学年以上については,大学院における学修に意欲があり,学業を確実に修了できる見込みがあると指導教員が認めた者

(選考)

第3条 候補者の選考は,学力の基準に基づき,教務・厚生委員会の議を経て学長が行う。

(その他)

第4条 この細則によりがたい特別の事情がある場合は,教務・厚生委員会において協議する。

この細則は,平成16年4月1日から実施する。

(平成28年3月31日学長裁定)

この細則は,平成28年4月1日から施行する。

(令和2年9月18日学長裁定)

この細則は,令和2年9月18日から施行する。

(令和5年10月13日学長裁定)

この細則は,令和5年10月13日から施行する。

旭川医科大学における日本学生支援機構奨学生候補者の選考細則

平成16年4月1日 学長裁定

(令和5年10月13日施行)

体系情報
第10章 教務・厚生補導/第2節 厚生補導
沿革情報
平成16年4月1日 学長裁定
平成28年3月31日 学長裁定
令和2年9月18日 学長裁定
令和5年10月13日 学長裁定