○旭川医科大学就職業務運営要項

平成16年4月1日

学長裁定

(趣旨)

第1 この要項は,旭川医科大学における学生の職業指導及び就職あっせんは,一切を無料とし,その取扱いに関し,必要な事項を定めるものとする。

(求人)

第2 本学は,いかなる求人の申込みについてもこれを受理する。ただし,その申込の内容が法令に違反し,又は雇用条件が不適当な場合には,受理しないことがある。

2 求人申込みは,求人者又はその代理人が直接出頭して所定の求人票により申込むこと。ただし,直接出頭できないときは電話又は文書をもって申込むことができる。

3 求人申込みの際には,職務内容,賃金,労働時間その他雇用条件を詳しく明示しなければならない。

(求職)

第3 本学は,いかなる求職の申込みについてもこれを受理する。ただし,その申込みの内容が法令に違反し,又は不適当な場合には,受理しないことがある。

2 求職申込みは,必ず本人が出頭して所定の求職票により申込まなければならない。

(紹介)

第4 本学は,求職者に対してはその希望と能力に応ずる職業を紹介し,求人者に対してはその希望に適合する求職者を紹介するよう努めるものとする。

2 求職者を求人者に紹介する場合には,紹介状を交付する。

3 本学は,労働争議に対する中立の立場をとるため,同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている求人者には,その期間求職者の紹介を中止する。

(その他)

第5 雇用関係が成立した場合は,求人者及び求職者は本学に対して速やかにその旨報告しなければならない。また,雇用関係が終了したとき及び紹介したにもかかわらず雇用関係が成立しないときも同様とする。

2 本学は,求職者又は求人者から知り得た個人的な情報はすべて秘密とし,これを他に漏らさないものとする。

3 本学は,求職者又は求人者に対し人種,国籍,信条,性別,社会的身分,門地,従前の職業等を理由として職業紹介,職業指導等について差別的な取扱いを行わないものとする。

4 本学の就職業務運営に関しては,この要項の定めるもののほか,職業安定法関係法令に基づいて運営するものとする。

この要項は,平成16年4月1日から実施する。

旭川医科大学就職業務運営要項

平成16年4月1日 学長裁定

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第10章 教務・厚生補導/第2節 厚生補導
沿革情報
平成16年4月1日 学長裁定