○旭川医科大学課外活動用具貸出要項

平成16年4月1日

学長裁定

(趣旨)

第1 この要項は,旭川医科大学における学生の課外活動に必要な用具(以下「用具」という。)の貸出し及び使用に関し,必要な事項を定めるものとする。

(手続)

第2 貸出しを希望する者は,学生支援課に学生証を提示し,所定の手続を行い,用具管理者の許可を受けなければならない。

(貸出期間及び時間)

第3 用具貸出しの期間は,原則として貸出日限りとする。ただし,用具管理者が必要と認めた場合は,7日を限度として貸出しを行うことができる。

2 用具を貸出す時間は,原則として月曜日,水曜日及び金曜日の午後零時30分から午後1時までとする。ただし,特別の事由がある場合には,用具管理者が認めた場合に限り,上記以外の曜日にも貸出しをする場合がある。

(貸出しの順位)

第4 貸出しの順位は原則として願い出順とする。ただし,団体及び個人の間にあっては団体を優先させることがある。

(使用者心得)

第5 用具を使用する者(以下「使用者」という。)は,次に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 紛失又は破損のないように用具の取扱いに注意すること。

(2) 用具本来の用途以外に使用しないこと。

(3) 貸出期間を守ること。

(4) 用具は転貸しないこと。

(使用後の返還)

第6 貸出期間の終了又は不要となった場合は,必ず用具の手入れを行い,直ちに学生支援課に返し,係員の点検を受けなければならない。

2 用具を返す時間は,月曜日,水曜日及び金曜日の午後零時30分から午後1時までとする。ただし,特別の事由がある場合には,用具管理者が認めた場合に限り,上記以外の曜日にも返還を認める場合がある。

(紛失等の場合の弁償)

第7 用具の貸出しを受けた者が,用具を紛失又は破損した場合は弁償しなければならない。ただし,特別の事情があると認められるときは,この限りでない。

(貸出しの取消等)

第8 使用者が第5及び第6の規定に違反した場合は,用具の貸出し許可を取消し,又は以後の貸出しを許可しないことがある。

この要項は,平成16年4月1日から実施する。

(平成18年4月1日学長裁定)

この要項は,平成18年4月1日から実施する。

旭川医科大学課外活動用具貸出要項

平成16年4月1日 学長裁定

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第10章 教務・厚生補導/第2節 厚生補導
沿革情報
平成16年4月1日 学長裁定
平成18年4月1日 学長裁定