○旭川医科大学福利厚生施設セミナー室使用要項

平成16年4月1日

学長裁定

(趣旨)

第1 この要項は,旭川医科大学(以下「本学」という。)福利厚生施設のセミナー室(和室を含む。以下同じ。)の使用に関し,必要な事項を定めるものとする。

(用途)

第2 セミナー室は,学長が適当と認める次に掲げる用途に使用する。

(1) 本学の行事

(2) 学生の課外活動

(3) 職員の集会,研究会等

(4) その他学生及び職員の教育研究及び福利厚生にとって必要と認められるもの

(使用資格)

第3 セミナー室を使用できる者は,本学の学生,職員その他学長が特に許可した者とする。

(使用できる日及び時間)

第4 セミナー室を使用できる日及び時間は,次のとおりとする。ただし,学長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

使用できる日 月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月28日から翌年1月4日までを除く。)

使用できる時間 午前9時から午後9時まで

(使用手続)

第5 セミナー室を使用しようとする者は,原則として,使用しようとする日の3日前までに,別に定める使用願を学生支援課に提出し,学長の許可を受けなければならない。

(使用者の遵守事項)

第6 セミナー室を使用する者(以下「使用者」という。)は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 火災予防に留意すること。

(2) 設備,備品等を破損又は滅失しないこと。

(3) 使用許可時間を守ること。

(4) 使用願に記載した目的以外の使用及び転貸はしないこと。

(5) 騒音,喧噪等により他の者に迷惑をかけないこと。

(6) 使用後は,清掃を行い,戸締り,消灯を行う等すべてを原状に復すること。

(鍵の受取り及び返還)

第7 セミナー室を使用するときは,学生支援課又は警備員から鍵を受取り,使用後は直ちに鍵を学生支援課又は警備員に返さなければならない。

2 セミナー室を午後5時以降に使用を終えた場合は,警備員の点検を受けなければならない。

(許可の取消し)

第8 使用者が第6及び第7の規定に違反した場合は,使用許可を取消し,又は以後の使用を許可しないことがある。

(損害賠償)

第9 セミナー室の使用者が設備,備品等を破損又は滅失した場合は,その損害を賠償しなければならない。ただし,事情によっては,その額を減免することがある。

この要項は,平成16年4月1日から実施する。

(平成18年4月1日学長裁定)

この要項は,平成18年4月1日から実施する。

旭川医科大学福利厚生施設セミナー室使用要項

平成16年4月1日 学長裁定

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第10章 教務・厚生補導/第2節 厚生補導
沿革情報
平成16年4月1日 学長裁定
平成18年4月1日 学長裁定