○旭川医科大学体育施設使用要項

平成16年4月1日

学長裁定

(趣旨)

第1 この要項は,旭川医科大学(以下「本学」という。)の体育施設の使用に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2 この要項において体育施設とは,次に掲げるものをいう。

(1) 体育館

(2) 武道場

(3) 弓道場

(4) 陸上競技場(サッカー・ラグビー場を含む。)

(5) 野球場

(6) テニスコート

(用途)

第3 体育施設は,次に掲げる用途に使用する。

(1) 体育授業

(2) 学生の課外体育活動

(3) 職員の体育活動

(4) 本学の行事

(5) その他学長が特に必要と認めたもの

(使用資格)

第4 体育施設を使用できる者は,本学の学生,職員その他学長が特に許可した者とする。

(使用できる期間及び時間)

第5 体育施設を使用できる期間及び時間は,次のとおりとする。ただし,学長が特に必要と認めた場合は,この限りでない。

使用できる期間 1月5日から12月27日まで

使用できる時間 午前6時から午後9時まで

(使用手続)

第6 体育施設を使用しようとする者は,原則として,使用しようとする日の3日前までに,別に定める使用願を学生支援課に提出し,学長の許可を受けなければならない。ただし,昼休み時間の使用に係る手続は,武道場及び弓道場を除き不要とする。

2 前項本文の規定にかかわらず,体育団体がクラブ活動として体育施設を使用しようとする場合は,学期の始まる前にあらかじめ,その期間の体育施設使用計画書を学生支援課に提出し,学長の許可を受けなければならない。

(遵守事項)

第7 体育施設を使用する者(以下「使用者」という。)は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 火災予防に留意すること。

(2) 設備,備品等を破損又は滅失しないこと。

(3) 使用許可時間を守ること。

(4) 許可された目的以外の使用又は転貸はしないこと。

(5) 体育活動を行う場合は,各施設に適した運動靴を履くこと。

(6) 使用中止のときは,速やかに届け出ること。

(7) 車両の乗り入れ等,施設を損傷する行為はしないこと。

(8) 使用前後は,常に施設の整備を行うこと。

(9) 同一施設を共同で使用する場合は,体育活動による相互の危険防止に努めること。

(10) その他管理者の指示に従うこと。

(体育用具の貸出し)

第8 体育施設において使用するための体育用具の貸出しを希望する者は,別に定めるところにより,必要な手続きをとらなければならない。

(許可の取消し)

第9 体育施設の使用を許可した後,本学の行事等のため体育施設を使用する必要が生じた場合は,学長は,既に与えた使用許可を取り消すことができる。

(罰則)

第10 第7の規定に違反した場合は,使用許可を取り消し,又は以後の使用を許可しないことがある。

(損害賠償)

第11 使用者が,施設等を損傷又は滅失した場合は,その損害を賠償しなければならない。ただし,事情によっては,その額を減免することがある。

(雑則)

第12 この要項に定めるもののほか,体育施設の管理運営に関し必要な事項は,学長が別に定める。

この要項は,平成16年4月1日から実施する。

(平成18年4月1日学長裁定)

この要項は,平成18年4月1日から実施する。

旭川医科大学体育施設使用要項

平成16年4月1日 学長裁定

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第10章 教務・厚生補導/第2節 厚生補導
沿革情報
平成16年4月1日 学長裁定
平成18年4月1日 学長裁定