○旭川医科大学学生室使用要項

平成16年4月1日

学長裁定

(趣旨)

第1 この要項は,旭川医科大学(以下「本学」という。)学生室の使用に関し,必要な事項を定めるものとする。

(用途)

第2 学生室は,学生の共同利用施設として,次に掲げる用途に使用する。

(1) 学生の課外活動

(2) その他学生の福利厚生にとって必要と認められるもの

(使用資格)

第3 学生室を使用できる者は,本学の学生その他学長が特に許可した者とする。

(使用できる日及び時間)

第4 学生室を使用できる日及び時間は,次のとおりとする。ただし,学長が特に必要と認めた場合は,この限りでない。

使用できる日 月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月28日から翌年1月4日までを除く。)

使用できる時間 午前8時30分から午後9時まで

(使用手続)

第5 学生室を使用しようとする者は,使用しようとする日の前日までに,別に定めるところにより,学生支援課に届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号の一に該当する場合は,使用しようとする日の3日前までに,旭川医科大学学生規程(平成16年旭医大達第64号)の規定に基づき,集会・行事届及び施設・設備使用願を,学長に提出しなければならない。

(1) 第4本文に定める日時以外の日時に使用しようとする場合

(2) 学外者を含む集会の場合

(使用者の遵守事項)

第6 学生室を使用する者(以下「使用者」という。)は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 火災予防に留意すること。

(2) 設備,備品等を破損又は滅失しないこと。

(3) 使用届出時間を守ること。

(4) 届出に記載した目的以外の使用又は転貸はしないこと。

(5) 騒音,喧噪等により他の者に迷惑をかけないこと。

(6) 使用後は,清掃を行い,消灯を行う等すべてを原状に復すること。

(鍵の受取り及び返還)

第7 学生室を,第4本文に定める日で,午後5時以降に,又は第4ただし書により使用する場合は,警備員から鍵を受取り,使用後は警備員の点検を受け,鍵を返さなければならない。

(使用の取消し等)

第8 使用者が第5から第7までの規定に違反した場合は,学生室の使用を取消し,又は以後使用させないことがある。

(損害賠償)

第9 使用者が,学生室の設備,備品等を破損又は滅失した場合は,その損害を賠償しなければならない。ただし,事情によっては,その額を減免することがある。

この要項は,平成16年4月1日から実施する。

(平成18年4月1日学長裁定)

この要項は,平成18年4月1日から実施する。

旭川医科大学学生室使用要項

平成16年4月1日 学長裁定

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第10章 教務・厚生補導/第2節 厚生補導
沿革情報
平成16年4月1日 学長裁定
平成18年4月1日 学長裁定