○旭川医科大学学生表彰実施細則

平成16年4月1日

教務・厚生委員会委員長裁定

(趣旨)

第1条 この細則は,旭川医科大学学生表彰規程(平成16年旭医大達第121号。以下「規程」という。)第9条の規定に基づき,表彰の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。

(被表彰者)

第2条 規程第2条に定める被表彰者は,次の各号の一に該当する学生又は学生団体とする。

(1) 第1号関係(学業成績が特に優秀な者)

 医学科学生で,6年間(第2年次編入学生は5年間)で卒業予定となった者のうち,学業成績の最優秀者及び第2位の者

 看護学科学生で,4年間(第3年次編入学生は2年間)で卒業予定となった者のうち,学業成績の最優秀者及び第2位の者

(2) 第2号関係(課外活動で特に顕著な成果をあげた者等)

 国際的規模の競技会,展覧会,講演会等(以下「競技会等」という。)に出場,出展又は出演したもの

 全国的規模の競技会等に出場,出展又は出演し,3位以内入賞等優秀な成績を収めたもの

 東日本医科学生総合体育大会,北海道地区大学体育大会等の競技会等において,優勝等特に優秀な成績を収めたもの

(3) 第3号関係(社会活動で特に顕著な功績があった者又は団体)

 公共団体等から表彰を受け,社会的に特に高い評価を得たもの

 新聞,雑誌等に掲載され,社会的に特に高い評価を得たもの

 その他これらに準じた功績等で,特に高い評価を得たもの

(4) 第4号関係(学術研究活動で特に顕著な功績があった者又は団体)

 国際的又は全国的規模の学会等から賞を受ける等,高い評価を受けた個人又は団体

 その他,に準じた業績等で高い評価を受けた個人又は団体

(5) 第5号関係(その他前各号と同等以上の表彰に値する行為等があったもの)

 人命救助,災害救助等に貢献したもの

 その他前各号以外で,特に優れた業績,功績等があったもの

(学業成績)

第3条 前条第1号の学業成績の順位は,次の計算式により算出し,グレードポイントアベレージ(以下「GPA」という。)の値が高い者を上位とする。

(1) 計算対象授業科目は,本学で履修した「秀」「優」「良」「可」「不可」で評価される,卒業要件対象の全ての授業科目とする。

(2) グレードポイント(以下「GP」という。)は,「秀」を3.3ポイント,「優」を3ポイント,「良」を2ポイント,「可」を1ポイント及び「不可」を0ポイントとし,「認定」は計算対象外とする。

(3) GPAは,各計算対象授業科目の単位数に評価に対応するGPを乗じた合計ポイントを,計算対象授業科目の単位数の合計で除して算出する。

(4) GPAの値が同一の場合は,秀及び優の修得単位数の合計を計算対象授業科目の単位数の合計で除し,その割合の多い者を上位とする。

この細則は,平成16年4月1日から実施する。

(平成17年4月1日教務・厚生委員会委員長裁定)

この細則は,平成17年4月1日から実施する。

(平成24年3月19日教務・厚生委員会委員長裁定)

1 この細則は,平成24年4月1日から施行する。

2 旭川医科大学学生表彰実施細則の運用に関する申合せ(平成18年2月6日教務・厚生委員会委員長決定)は廃止する。

(平成24年10月17日教務・厚生委員会委員長裁定)

この細則は,平成24年10月17日から施行する。

(平成28年2月8日教務・厚生委員会委員長裁定)

1 この細則は,平成28年4月1日から施行する。

2 平成28年3月31日に在学する者については,この細則にかかわらず,なお従前の例による。

(令和2年1月7日教務・厚生委員会委員長裁定)

この細則は,令和2年4月1日から施行する。

旭川医科大学学生表彰実施細則

平成16年4月1日 教務・厚生委員会委員長裁定

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10章 教務・厚生補導/第2節 厚生補導
沿革情報
平成16年4月1日 教務・厚生委員会委員長裁定
平成17年4月1日 教務・厚生委員会委員長裁定
平成24年3月19日 教務・厚生委員会委員長裁定
平成24年10月17日 教務・厚生委員会委員長裁定
平成28年2月8日 教務・厚生委員会委員長裁定
令和2年1月7日 教務・厚生委員会委員長裁定