○旭川医科大学学生表彰規程

平成16年4月1日

旭医大達第121号

(趣旨)

第1条 この規程は,旭川医科大学学則(平成16年旭医大達第150号)第52条及び旭川医科大学大学院学則(平成16年旭医大達第151号)第25条の規定に基づき,学生の表彰に関し,必要な事項を定めるものとする。

(被表彰者)

第2条 表彰を受ける者(以下「被表彰者」という。)は,次のとおりとする。

(1) 学業成績が特に優秀な者

(2) 課外活動で特に顕著な成果をあげた者又は団体

(3) 社会活動で特に顕著な功績があった者又は団体

(4) 学術研究活動で特に顕著な功績があった者又は団体

(5) その他前各号と同等以上の表彰に値する行為等があったと認められる者又は団体

(被表彰者の推薦)

第3条 本学の教授及び学生団体顧問教員は,前条に該当すると認められる者又は団体があった場合は,別紙様式により,学長に推薦することができる。

(被表彰者の審査)

第4条 被表彰者の審査は,教務・厚生委員会(以下「委員会」という。)で行うものとする。

(被表彰者の決定)

第5条 被表彰者の決定は,委員会の審査を経て学長が行う。

(表彰の方法)

第6条 表彰は,学長が表彰状を授与することにより行う。

2 前項の表彰状に併せて,記念品を贈呈することができる。

(表彰の時期)

第7条 表彰は,原則として一の年度2回(10月及び3月)行う。

2 前項の規定にかかわらず,学長が必要と認めたときは,その都度表彰を行う。

(庶務)

第8条 表彰に関する庶務は,学生支援課において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか,表彰の実施に関し必要な事項は,教務・厚生委員会委員長が別に定める。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日旭医大達第62号)

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

(平成24年10月17日旭医大達第50号)

この規程は,平成24年10月17日から施行する。

(平成26年12月19日旭医大達第60号)

この規程は,平成26年12月19日から施行する。

(平成27年3月26日旭医大達第44号)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

画像画像

旭川医科大学学生表彰規程

平成16年4月1日 旭医大達第121号

(令和3年9月3日施行)

体系情報
第10章 教務・厚生補導/第2節 厚生補導
沿革情報
平成16年4月1日 旭医大達第121号
平成18年4月1日 旭医大達第62号
平成24年10月17日 旭医大達第50号
平成26年12月19日 旭医大達第60号
平成27年3月26日 旭医大達第44号
令和3年9月3日 旭医大達第146号