○旭川医科大学編入学試験実施委員会規程

平成16年7月14日

旭医大達第187号

(趣旨)

第1条 この規程は,旭川医科大学入学試験委員会規程(平成16年旭医大達第11号)第9条第2項の規定に基づき,旭川医科大学編入学試験実施委員会(以下「委員会」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。

(1) 編入学試験の実施に関すること。

(2) 編入学試験の合否判定資料の作成に関すること。

(3) その他編入学試験に関すること。

(構成)

第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって構成する。

(1) 入学センター長

(2) 入学センター専任の教授及び准教授

(3) 第9条第2項に規定する学力検査等専門部会責任者から 若干人

(4) 第10条第2項に規定する面接専門部会責任者から 若干人

(5) その他委員長が必要と認めた者 若干人

2 前項第3号から第5号までの委員は,学長が委嘱する。

(任期)

第4条 前条第3号から第5号までの委員の任期は1年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は,再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は,入学センター長をもって,副委員長は,委員長が指名する委員をもって充てる。

3 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開くことができない。

2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長が決定する。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(専門部会)

第8条 委員会に,次に掲げる専門部会を置く。

(1) 学力検査等専門部会

(2) 面接専門部会

(学力検査等専門部会)

第9条 学力検査等専門部会は教科・科目等毎に置き,学力検査等問題の出題・校正,採点及び点検に関する業務を実施する。

2 各学力検査等専門部会に責任者及び副責任者を置き,学長が委嘱する。

3 各学力検査等専門部会に部員を置き,前項の責任者の推薦に基づき,委員会の議を経て学長が委嘱する。

4 前項の部員は,第1項に規定する業務を分掌する。ただし,点検に関する業務を担当する部員は,原則として出題・校正に関する業務を兼ねることができない。

(面接専門部会)

第10条 面接専門部会は学科等毎に置き,面接に関する業務を実施する。

2 各面接専門部会に責任者を置き,学長が委嘱する。

3 各面接専門部会に部員を置き,前項の責任者の推薦に基づき,委員会の議を経て学長が委嘱する。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は,入試課において処理する。

(雑則)

第12条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

この規程は,平成16年7月14日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日旭医大達第17号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成23年2月16日旭医大達第104号)

1 この規程は,平成23年2月16日から施行する。

2 この規程の施行の際,現に委員として委嘱を受けている者については,改正後の規程により選任されたものとみなし,当該委員の任期は,第4条本文の規定にかかわらず,改正前の旭川医科大学編入学試験実施委員会規程により委嘱を受けた日から起算して1年とする。

(平成30年7月20日旭医大達第50号)

この規程は,平成30年7月20日から施行する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

旭川医科大学編入学試験実施委員会規程

平成16年7月14日 旭医大達第187号

(令和3年9月3日施行)

体系情報
第10章 教務・厚生補導/第1節
沿革情報
平成16年7月14日 旭医大達第187号
平成19年4月1日 旭医大達第17号
平成23年2月16日 旭医大達第104号
平成30年7月20日 旭医大達第50号
令和3年9月3日 旭医大達第146号