○旭川医科大学入学料の免除及び徴収の猶予に関する規程に関する申合せ

平成16年4月1日

教務・厚生委員会申合せ

全額及び半額免除選考後,入学料免除可能額に残額が生じた場合,その残額をもって一部免除とする。一部免除該当者は,1名とする。

2 旭川医科大学入学料の免除及び徴収の猶予に関する規程(平成16年旭医大達第50号)第2条第2項第2号中の「学業優秀と認められる場合」は,下記のとおりとする。

3 旭川医科大学入学料の免除及び徴収の猶予に関する規程(平成16年旭医大達第50号)第3条第1項第1号中の「学業優秀と認められる場合」は,下記のとおりとする。

本学に入学し,学業に意欲があり確実に卒業又は修了できる見込みの者

附 記

この申合せは,平成16年4月1日から実施する。

附 記(平成23年2月2日教務・厚生委員会申合せ)

この申合せは,平成23年2月2日から実施する。

附 記(平成23年4月12日教務・厚生委員会申合せ)

この申合せは,平成23年4月12日から実施する。

附 記(令和3年2月10日教務・厚生委員会申合せ)

この申合せは,令和3年2月10日から実施し,改正後の旭川医科大学入学料の免除及び徴収の猶予に関する規程に関する申合せは,令和2年4月1日から適用する。

旭川医科大学入学料の免除及び徴収の猶予に関する規程に関する申合せ

平成16年4月1日 教務・厚生委員会申合せ

(令和3年2月10日施行)

体系情報
第10章 教務・厚生補導/第1節
沿革情報
平成16年4月1日 教務・厚生委員会申合せ
平成23年2月2日 教務・厚生委員会申合せ
平成23年4月12日 教務・厚生委員会申合せ
令和3年2月10日 教務・厚生委員会申合せ