○旭川医科大学入学料の免除及び徴収の猶予に関する規程

平成16年4月1日

旭医大達第50号

(趣旨)

第1条 旭川医科大学学則(平成16年旭医大達第150号)第37条及び旭川医科大学大学院学則(平成16年旭医大達第151号)第27条第2項の規定に基づく入学料の免除及び徴収猶予の取扱いについては,法令に別段の定めのあるもののほか,この規程の定めるところによる。

(入学料の免除の基準)

第2条 本学学部に入学する者(聴講生,研究生等として入学する者を除く。以下同じ。)で,大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号)に基づく高等教育の修学支援新制度(以下「修学支援新制度」という。)による学資支給金の対象者として認定を受けた場合は,入学料を免除することができる。この場合の免除の額は,全額又は一部とする。

2 本学大学院に入学する者(聴講生,研究生等として入学する者を除く。以下同じ。)で,次の各号の一に該当する場合は,入学料を免除することができる。この場合の免除の額は,原則として入学料の全額,半額又は一部とする。

(1) 入学前1年以内において,入学する者の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という。)が死亡し,又は入学する者若しくは学資負担者が風水害等に被災し,入学料の納付が著しく困難であると認められる場合

(2) 本学に入学する者で経済的理由によって入学料の納付が困難であり,かつ,学業優秀と認められる場合

(3) 第1号に準ずる場合であって,学長が相当と認める理由がある場合

(入学料の徴収猶予の基準)

第3条 本学に入学する者(聴講生,研究生等として入学する者を除く。以下同じ。)で,次の各号の一に該当する場合は,入学料の徴収を猶予することができる。

(1) 経済的理由によって納付期限までに納付が困難であり,かつ,学業優秀と認められる場合

(2) 入学前1年以内において,学資負担者が死亡し,又は入学する者若しくは学資負担者が風水害等に被災し,納付期限までに納付が困難であると認められる場合

(3) その他やむを得ない事情があると認められる場合であって,学長が相当と認める場合

2 入学料の免除又は徴収猶予を許可し又は不許可とするまでの間は,免除又は徴収猶予を申請した者に係る入学料の徴収を猶予する。

(入学料の免除又は徴収猶予の申請)

第4条 入学料の免除又は徴収猶予を申請する者は,本学が指定する日までに,所定の申請書に必要関係書類を添えて学長に願い出るものとする。

2 入学料の免除を許可されなかった者又は入学料の半額又は一部を免除された者については,その決定を告知した日から起算して14日以内に,入学料の徴収猶予の申請をすることができる。

(入学料の免除又は徴収猶予の許可)

第5条 第2条第1項に規定する入学料の免除は,修学支援新制度による学資支給金の対象者として決定したことをもって学長がこれを許可する。

2 第2条第2項に規定する入学料の免除は,教務・厚生委員会の議を経て,学長が許可する。

3 本学に入学する者の入学料の徴収猶予は,教務・厚生委員会の議を経て,学長が許可する。

4 前項の規定により,入学料の徴収猶予を許可した場合,当該徴収猶予の期間は当該年度の2月末を超えないものとする。

5 徴収を猶予した入学料に係る延滞金は,その全額を免除することができる。

6 入学料の免除若しくは徴収猶予を許可されなかった者又は入学料の半額又は一部を免除された者(第4条第2項の規定により徴収猶予の申請をした者を除く。)については,その決定を告知した日から起算して14日以内に,納付すべき入学料を納付しなければならない。

(死亡した者等の入学料の免除)

第6条 入学料の免除又は徴収猶予を申請した者が,第3条第1項又は第2項の規定により入学料の納付を猶予されている期間内に死亡した場合は,その者の未納の入学料の全額を免除する。

2 入学料の免除若しくは徴収猶予を許可されなかった者又は入学料の半額又は一部を免除された者が,前条第5項に規定する期間内に死亡した場合は,その者の未納の入学料の全額を免除する。

3 入学料の免除若しくは徴収猶予を許可されなかった者又は入学料の半額又は一部を免除された者が,納付すべき入学料を納付しないことを理由として除籍された場合は,その者の入学料の全額を免除する。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成22年2月17日旭医大達第15号)

この規程は,平成22年2月17日から施行する。

(令和3年2月10日旭医大達第14号)

この規程は,令和3年2月10日から施行し,改正後の旭川医科大学入学料の免除及び徴収の猶予に関する規程は,令和2年4月1日から適用する。

旭川医科大学入学料の免除及び徴収の猶予に関する規程

平成16年4月1日 旭医大達第50号

(令和3年2月10日施行)