○旭川医科大学修士論文審査実施細則

平成16年4月1日

大学院委員会決定

(趣旨)

第1条 この細則は,旭川医科大学学位規程(平成16年旭医大達第104号。以下「学位規程」という。)に定めるもののほか,旭川医科大学(以下「本学」という。)における修士の学位に係る論文(特定の課題についての研究の成果を含み,以下「修士論文」という。)の審査実施細目に関し,必要な事項を定めるものとする。

(論文提出資格)

第2条 学位規程第4条第1項の規定に基づく論文審査を願い出ることのできる者は,本学大学院医学系研究科修士課程に1年6箇月以上在学し,所定の単位を修得又は修得見込みの者とする。ただし,優れた研究業績を上げた者については,1年以上在学すれば論文審査を願い出ることができる。

(審査委員会)

第3条 学位規程第5条第2項に規定する修士論文審査委員会(以下「審査委員会」という。)は,当該論文指導教員(以下「指導教員」という。)を含む3人以上の教授で構成する。ただし,大学院委員会が特に必要と認めた者を加えることができる。

2 審査委員会に委員長を置き,委員の互選により選出する。ただし,指導教員は委員長になることはできない。

(修士論文の閲覧)

第4条 審査委員会委員以外の修士課程委員会委員(以下「修士課程委員会委員」という。)は,提出された修士論文を閲覧することができる。

(論文内容への質疑)

第5条 修士課程委員会委員は,提出された修士論文の内容に質問等がある場合には,審査委員会に書面により質疑を行うことができる。

2 前項により提出された質問について,審査委員会において検討の上,必要と認められた場合は,学生に対し質問に関する回答を書面で提出するよう求めることができる。

3 修士論文等提出者は,審査委員会の指摘に基づき,論文の修正等を行うことができる。

(審査結果)

第6条 審査委員会は,審査結果を大学院委員会修士課程委員会に報告するものとする。

(修士論文発表会)

第7条 審査委員会は,審査に合格した修士論文について発表会を公開して行うものとする。

2 修士論文発表会は,2月及び8月に開催する。

(大学院委員会)

第8条 学位規程第8条第1項に規定する修士の学位授与に係る大学院委員会は,3月及び9月に開催する。

(実施日)

1 この細則は,平成16年4月1日から実施する。

(修士論文発表会の開催月に係る特例措置)

2 第7条第2項に定める修士論文発表会の開催月は,令和2年度に限り,2月の開催を3月に変更できるものとする。

(平成20年1月31日大学院委員会決定)

この細則は,平成20年4月1日から施行する。ただし,第3条の規定は,平成20年1月31日から施行する。

(令和2年7月16日大学院委員会決定)

この細則は,令和2年7月16日から施行する。

旭川医科大学修士論文審査実施細則

平成16年4月1日 大学院委員会決定

(令和2年7月16日施行)