○再入学に関する申合せ
平成16年4月1日
教授会決定
本学学則第22条第2項及び同第24条の第2項の規定に基づき,再入学の取扱いを以下のとおりとする。
1 再入学の条件
(1) 再入学する学年に欠員があること。
(2) 退学した理由が消滅していること。
(3) 再入学後の在学生(同一学年の学生)と共に修学が可能であり,かつ,心身共に健康で卒業が見込めること。
2 再入学年次
原則として退学時に在学していた年次とする。ただし,退学時が学年末で医学科にあっては医学部医学科の授業科目の履修方法,試験,進級等取扱規程に,看護学科にあっては医学部看護学科の授業科目の履修方法,試験,進級等取扱規程に定める次学年への進級要件を満たしていた場合は,退学時に在学していた年次に引き続く年次とする。
3 出願手続き
出願の時期は,再入学しようとする年度の前年度の1月末とする。
出願書類等は,再入学願書,再入学理由書,健康診断書及び検定料とする。
4 選考方法等
再入学の選考は,教務・厚生委員会が上記1の(2)及び(3)の条件を確認するため面接及び健康診断書により行い,教授会の議を経て学長が再入学を許可する。
5 再入学が許可された場合の在学期間及び休学期間の取扱い
在学期間:学則第6条に規定する在学期間から退学前の在学期間を差し引いた期間とする。
休学期間:学則第27条第2項に規定する休学期間から退学前の休学期間を差し引いた期間とする。