○再入学に関する申合せ

平成16年4月1日

教授会決定

本学学則第22条第2項及び同第24条の第2項の規定に基づき,再入学の取扱いを以下のとおりとする。

学則第22条第1項第1号及び第24条の第1項第1号に規定されている「本学の中途退学者」とは,学則第31条の規定に基づき,退学を許可された者とし,学則第53条第2項の規定に基づき,懲戒により退学した者及び第32条の規程に基づき,除籍された者の再入学は認めない。

1 再入学の条件

(1) 再入学する学年に欠員があること。

(2) 退学した理由が消滅していること。

(3) 再入学後の在学生(同一学年の学生)と共に修学が可能であり,かつ,心身共に健康で卒業が見込めること。

2 再入学年次

原則として退学時に在学していた年次とする。ただし,退学時が学年末で医学科にあっては医学部医学科の授業科目の履修方法,試験,進級等取扱規程に,看護学科にあっては医学部看護学科の授業科目の履修方法,試験,進級等取扱規程に定める次学年への進級要件を満たしていた場合は,退学時に在学していた年次に引き続く年次とする。

3 出願手続き

出願の時期は,再入学しようとする年度の前年度の1月末とする。

出願書類等は,再入学願書,再入学理由書,健康診断書及び検定料とする。

4 選考方法等

再入学の選考は,教務・厚生委員会が上記1の(2)及び(3)の条件を確認するため面接及び健康診断書により行い,教授会の議を経て学長が再入学を許可する。

5 再入学が許可された場合の在学期間及び休学期間の取扱い

在学期間:学則第6条に規定する在学期間から退学前の在学期間を差し引いた期間とする。

休学期間:学則第27条第2項に規定する休学期間から退学前の休学期間を差し引いた期間とする。

再入学に関する申合せ

平成16年4月1日 教授会決定

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第10章 教務・厚生補導/第1節
沿革情報
平成16年4月1日 教授会決定