○旭川医科大学大学院長期履修学生規程
平成16年6月9日
旭医大達第184号
(趣旨)
第1条 この規程は,旭川医科大学大学院学則(平成16年旭医大達第151号。以下「大学院学則」という。)第4条第2項の規定に基づき,旭川医科大学大学院修士課程及び博士課程(以下「本学大学院」という。)において長期にわたって計画的に教育課程を履修する者(以下「長期履修学生」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(資格)
第2条 長期履修学生として申請できる者は,本学大学院に入学又は在学する者で,職業等を有しているものとする。
(申請手続)
第3条 長期履修学生を希望する者は,次に掲げる書類を添えて,学長に願い出るものとする。
(1) 長期履修学生申請書(別紙様式第1)
(2) 在職証明書又は就業が確認できる書類
(3) その他本学が必要と認める書類
2 前項の書類の提出時期は,次のとおりとする。
(1) 入学予定者は,入学手続案内で定める時期
(2) 修士課程の在学生は,第1学年在籍時の2月中の学長が定める時期
(3) 博士課程の在学生は,第1,第2及び第3学年在籍時の2月中の学長が定める時期。ただし,10月入学者にあっては,第1,第2及び第3学年在籍時の8月中の学長が定める時期
(修業年限)
第4条 長期履修学生の修業年限は,修士課程にあっては3年又は4年とし,博士課程にあっては5年又は6年とする。
(期間の変更)
第5条 長期履修学生の履修期間の変更は,在学中に1回に限り,その延長又は短縮を認める。履修期間の変更を希望する場合は,次に掲げる書類を添えて,学長に願い出るものとする。
(1) 長期履修学生期間変更申請書(別紙様式第2)
(2) その他本学が必要と認める書類
2 履修期間の延長又は短縮を希望する場合は,年を単位とする。ただし,大学院学則第4条第1項に規定する標準修業年限を超えて在籍している長期履修学生が,履修期間を短縮し修了を予定する場合に限り半年単位を認める。
(許可)
第6条 長期履修学生及び長期履修学生期間の変更の許可は,大学院委員会の議を経て,学長が行う。
(履修指導)
第7条 長期履修学生の授業科目の履修については,指導教員の指導を受け,計画的かつ柔軟な履修計画によって行うものとする。
(授業料)
第8条 授業料の額は,旭川医科大学授業料その他の費用に関する規程(平成16年旭医大達第143号)第2条の定めるところによる。
附則
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年1月9日旭医大達第2号)
この規程は,平成20年2月1日から施行する。
附則(平成23年9月14日旭医大達第165号)
この規程は,平成23年9月14日から施行する。