○旭川医科大学大学院長期履修学生規程

平成16年6月9日

旭医大達第184号

(趣旨)

第1条 この規程は,旭川医科大学大学院学則(平成16年旭医大達第151号。以下「大学院学則」という。)第4条第2項の規定に基づき,旭川医科大学大学院修士課程及び博士課程(以下「本学大学院」という。)において長期にわたって計画的に教育課程を履修する者(以下「長期履修学生」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(資格)

第2条 長期履修学生として申請できる者は,本学大学院に入学又は在学する者で,職業等を有しているものとする。

(申請手続)

第3条 長期履修学生を希望する者は,次に掲げる書類を添えて,学長に願い出るものとする。

(1) 長期履修学生申請書(別紙様式第1)

(2) 在職証明書又は就業が確認できる書類

(3) その他本学が必要と認める書類

2 前項の書類の提出時期は,次のとおりとする。

(1) 入学予定者は,入学手続案内で定める時期

(2) 修士課程の在学生は,第1学年在籍時の2月中の学長が定める時期

(3) 博士課程の在学生は,第1,第2及び第3学年在籍時の2月中の学長が定める時期。ただし,10月入学者にあっては,第1,第2及び第3学年在籍時の8月中の学長が定める時期

(修業年限)

第4条 長期履修学生の修業年限は,修士課程にあっては3年又は4年とし,博士課程にあっては5年又は6年とする。

(期間の変更)

第5条 長期履修学生の履修期間の変更は,在学中に1回に限り,その延長又は短縮を認める。履修期間の変更を希望する場合は,次に掲げる書類を添えて,学長に願い出るものとする。

(1) 長期履修学生期間変更申請書(別紙様式第2)

(2) その他本学が必要と認める書類

2 履修期間の延長又は短縮を希望する場合は,年を単位とする。ただし,大学院学則第4条第1項に規定する標準修業年限を超えて在籍している長期履修学生が,履修期間を短縮し修了を予定する場合に限り半年単位を認める。

3 第1項の書類の提出時期については,延長する場合は,変更前の修了予定時期の12箇月以前の2月(10月入学者にあっては,変更前の修了予定時期の12箇月以前の8月)とし,短縮する場合は,変更後の修了予定時期の12箇月以前の2月(10月入学者にあっては,変更後の修了予定時期の12箇月以前の8月)とする。ただし,前項ただし書きに基づく短縮をする場合は,別に定められた論文提出時期の前々月の末日までとする。

(許可)

第6条 長期履修学生及び長期履修学生期間の変更の許可は,大学院委員会の議を経て,学長が行う。

(履修指導)

第7条 長期履修学生の授業科目の履修については,指導教員の指導を受け,計画的かつ柔軟な履修計画によって行うものとする。

(授業料)

第8条 授業料の額は,旭川医科大学授業料その他の費用に関する規程(平成16年旭医大達第143号)第2条の定めるところによる。

この規程は,平成17年4月1日から施行する。

(平成20年1月9日旭医大達第2号)

この規程は,平成20年2月1日から施行する。

(平成23年9月14日旭医大達第165号)

この規程は,平成23年9月14日から施行する。

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旭川医科大学大学院長期履修学生規程

平成16年6月9日 旭医大達第184号

(平成23年9月14日施行)

体系情報
第10章 教務・厚生補導/第1節
沿革情報
平成16年6月9日 旭医大達第184号
平成20年1月9日 旭医大達第2号
平成23年9月14日 旭医大達第165号