○旭川医科大学特別聴講学生規程

平成16年4月1日

旭医大達第68号

(趣旨)

第1条 この規程は,旭川医科大学学則(平成16年旭医大達第150号。以下「学則」という。)第51条の規定に基づき,旭川医科大学(以下「本学」という。)における特別聴講学生の受入れに関し,必要な事項を定めるものとする。

(出願手続)

第2条 特別聴講学生を志願する者は,本学の指定する日までに,当該学生が在学している大学(以下「当該大学」という。)を経由して,願書等を本学に提出するものとする。

(履修許可)

第3条 学長は,前条の願い出があった者について,教授会の議を経て履修を許可する。

(受入時期)

第4条 特別聴講学生の受入れ時期は,原則として学期の始めとする。

(履修期間)

第5条 特別聴講学生の一授業科目の履修期間は,1年以内とする。

(検定料及び入学料)

第6条 検定料及び入学料は,徴収しない。

(授業料)

第7条 特別聴講学生として履修を許可された者は,授業料として学長が別に定める額を納付しなければならない。ただし,次の各号の一に該当する場合は,授業料は徴収しない。

(1) 国立大学の学生

(2) 本学と締結した大学間相互単位互換協定(その附属文書を含む。)により,特別聴講学生に対する授業料を相互に不徴収とされた公立又は私立大学の学生

(3) 本学と締結した大学間交流協定(その附属文書を含む。)により,授業料を相互に不徴収とされた外国人留学生

2 前項の授業料は,各学期の始めの月に納付しなければならない。ただし,前期及び後期を通じての履修を必要とする授業科目にあっては,前期の始めの月に納付しなければならない。

3 既納の授業料は,これを還付しない。

(単位修得の認定)

第8条 履修した授業科目の単位の認定については,学則第11条の規定を準用する。

(履修の取消)

第9条 特別聴講学生が次の各号の一に該当する場合は,学長は当該大学の長と協議の上,履修許可を取消すことができる。

(1) 授業料を指定した期日までに納付しないとき。

(2) 特別聴講学生としての本分に反する行為があると認められたとき。

(規則の準用)

第10条 特別聴講学生については,必要に応じ,本学学生に関する諸規程を準用する。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか,特別聴講学生の取扱いについては,当該大学との協議の上,学長が別に定める。

この規程は平成16年4月1日から施行する。

(平成23年5月18日旭医大達第116号)

この規程は平成23年5月18日から施行する。

(令和元年10月9日旭医大達第90号)

この規程は,令和元年10月9日から施行する。

旭川医科大学特別聴講学生規程

平成16年4月1日 旭医大達第68号

(令和元年10月9日施行)

体系情報
第10章 教務・厚生補導/第1節
沿革情報
平成16年4月1日 旭医大達第68号
平成23年5月18日 旭医大達第116号
令和元年10月9日 旭医大達第90号