○旭川医科大学科目等履修生規程

平成16年4月1日

旭医大達第120号

(趣旨)

第1条 この規程は,旭川医科大学学則(平成16年旭医大達第150号,以下「学則」という。)第49条及び旭川医科大学大学院学則(平成16年旭医大達第151号,以下「大学院学則」という。)第30条の規定に基づき,旭川医科大学(以下「本学」という。)における科目等履修生の受入れに関し,必要な事項を定めるものとする。

(入学資格)

第2条 学部開講科目を履修しようとする科目等履修生の入学資格については,学則第18条の規定を準用する。

2 修士課程の開講科目を履修しようとする科目等履修生の入学資格は,大学院学則第18条第1項の規定を準用する。

3 博士課程の開講科目を履修しようとする科目等履修生の入学資格は,大学院学則第18条第2項の規定を準用する。

(出願手続)

第3条 科目等履修生を志願する者は,本学の指定する日までに,次に掲げる書類に検定料を添えて,学長に願い出るものとする。

(1) 入学願書(別紙様式1)

(2) 履歴書(別紙様式2)

(3) 最終学校の卒業証明書又は修了証明書

(4) 健康診断書

(5) 在職中の者にあっては,勤務先所属長の承諾書

(6) 日本国籍を有しない者にあっては,市町村長が発行する外国人登録済証明書

(選考)

第4条 選考は,前条の願い出があった者について,教務・厚生委員会(大学院にあっては大学院修士課程委員会又は大学院博士課程委員会)の議を経て,学長が行う。

(入学手続及び入学許可)

第5条 前条の規定により,科目等履修生として選考された者は,所定の期日までに,入学料を納付しなければならない。

2 学長は,前項に規定する入学手続きを終えた者に入学を許可する。

(履修期間)

第6条 科目等履修生の一授業科目の履修期間は,1年以内とする。ただし,授業科目により特別な履修期間が定められている場合は,当該期間とする。

(履修科目)

第7条 本学の開講科目のうち,科目等履修生が履修できる科目は以下のとおりとする。

(1) 学部開講科目は,原則として,医学科においては基礎教育科目,看護学科においては一般基礎科目の選択科目とし,授業担当教員が履修を認めた科目とする。

(2) 修士課程及び博士課程については,授業担当教員が履修を認めた科目とする。

(授業料)

第8条 授業料は,各学期における履修単位数に応じた額とし,所定の期日までに納付しなければならない。

2 入学年度の前年度に入学を許可される者の入学年度の前期に係る授業料については,前項の規定にかかわらず,入学を許可される者の申し出により,入学を許可されるときに納付することができる。

(検定料,入学料及び授業料の額)

第9条 検定料,入学料及び授業料の額は,学長が別に定める。

(既納の検定料,入学料及び授業料)

第10条 既納の検定料,入学料及び授業料は,これを返還しない。ただし,第8条第2項の規定により授業料を納付した者が,入学年度の前年度の3月31日までに入学を辞退した場合には,納付した者の申し出により当該授業料相当額を返還する。

(単位修得の認定)

第11条 履修した授業科目の単位の認定については,学則第13条第1項及び大学院学則第13条第1項の規定を準用する。

(規則の準用)

第12条 この規程に定めるもののほか,科目等履修生については,必要に応じ,本学学生に関する諸規則を準用する。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

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旭川医科大学科目等履修生規程

平成16年4月1日 旭医大達第120号

(平成16年4月1日施行)