○旭川医科大学医学部看護学科の授業科目の履修方法,試験,進級等取扱規程
平成16年4月1日
旭医大達第66号
(趣旨)
第1条 この規程は,旭川医科大学学則(平成16年旭医大達第150号。以下「学則」という。)に定めるもののほか,旭川医科大学医学部看護学科の授業科目の履修方法,試験,進級等の取扱いに関し,必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定により申し出た授業科目は,当該学期の授業開始の日から所定の期日内に申し出た場合に限り,これを変更し又は取り消すことができる。
(履修の許可)
第3条 学長は,助産師及び保健師の資格を取得しようとする者に係る選択科目の履修届の提出があった場合は,第3学年前期までの成績の評価,面接等を総合的に勘案し,履修を許可する。
(試験)
第4条 試験は,定期試験,追試験,再試験その他の試験とする。
2 前項に定める試験のほか,担当教員は中間試験を随時行うことができる。
3 第3学年を対象に,修得した看護実践能力を評価するため,看護学科OSCEを実施する。
4 定期試験は,学期末に行う。ただし,学期の途中で終了した授業科目については,学期末以外の時期に行うことができる。
5 追試験は,定期試験の受験資格を有する者が,疾病その他の事由により当該試験を受験できないときに,あらかじめ定期試験欠席届(別紙様式第2号)を学長に提出し,正当な理由として認められた者に対して行う。ただし,やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができなかったときは,その事由を付して直ちに届け出なければならない。
6 再試験は,定期試験又は追試験を受験し,不合格となった者に対して行うことがある。
7 試験は,在籍している学年の必修科目以外は,履修届又は再履修届を提出した者でなければ受験できない。
(試験の受験資格)
第5条 定期試験は,各授業科目の授業時間数の3分の2以上出席しなければ受験することができない。ただし,授業科目担当教員又は授業科目責任教員(以下「授業科目担当教員等」という。)が教育上有効と判断した場合は,出席時間数を別に定めることができるものとし,履修要項に明示するものとする。
2 特別の理由により所定の出席時間数に達しない者で,授業科目担当教員等がその理由を認めた場合は,受験することができる。
(成績の評価)
第6条 成績の評価は,第4条に定める試験のほか,授業への出席状況等を考慮し授業科目担当教員等が行うものとする。
2 授業科目担当教員等は,授業科目ごとに成績の評価基準を定め,履修要項に明示するものとする。
3 成績の評価は,次表のとおりの評価の基準に基づき,評語をもって表し,秀,優,良及び可を合格とし,不可を不合格とする。ただし,再試験後の評価は,可を上限とする。
評語 | 評価の基準 |
秀 | シラバスに示す到達目標を達成し,極めて優秀な成果を修めている。 |
優 | シラバスに示す到達目標を達成し,優秀な成績を修めている。 |
良 | シラバスに示す到達目標を達成し,良好な成績を修めている。 |
可 | シラバスに示す到達目標を達成している。 |
不可 | シラバスに示す到達目標を達成していない。 |
4 前項に規定する評語により評価し難いと認められた授業科目においては,合格又は不合格の評語をもって評価することができる。
評語 | 評語 (英語) | 評語の説明 (英語) | 判定 |
秀 | S | excellent | 合格 |
優 | A | very good | 合格 |
良 | B | good | 合格 |
可 | C | satisfactory | 合格 |
不可 | D | fail | 不合格 |
合格 | P | pass | 合格 |
不合格 | F | fail | 不合格 |
(授業科目の単位修得の認定)
第7条 授業科目の単位修得の認定は,前条の評価に基づいて授業科目担当教員等が行うものとする。
2 前項の規定により単位修得を認定された授業科目を再履修することはできない。
(成績等の通知)
第8条 成績等は,各学期末に学生へ通知するものとする。
(留置)
第9条 次の各号の一に該当する者は,進級させず,原級に留め置くものとする。
(1) 第1学年から第3学年の当該学年の必修科目単位をすべて修得しなかった者。ただし,履修年次が学年をまたがることが履修要項に明示されている授業科目で,当該履修者が最終開講学年に在学していない場合には,進級要件としての必修科目には,当該授業科目を含めないものとする。
(2) 看護学科OSCEに合格しなかった者
(留め置かれた者の再履修)
第10条 前条の規定により原級に留め置かれた者の単位修得を認定されなかった授業科目は,原級に留め置かれた学年において再履修しなければならない。
(留め置きの制限)
第11条 別に定める場合を除き,同一学年に2年在学し,なお進級できない者は,教授会の議を経て,学長はこれを除籍する。
(聴講)
第12条 授業科目の聴講を希望する者は,所定の期日までに聴講願(別紙様式第4号)を当該授業科目担当教員等に提出し,許可を得なければならない。
2 前項により聴講できる授業科目のうち必修科目については,聴講する学生の該当する学年以下の学年において開講されている授業科目とする。
附則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 平成16年3月31日現在,国立学校設置法(昭和24年法律第150号)に基づき設置された旭川医科大学に在学する学生で,平成16年4月1日に国立大学法人旭川医科大学が設置する旭川医科大学に在学する学生については,当該学生に適用されていた授業科目の履修方法,試験,進級等の取扱いについては,なお,従前の例による。
附則(平成16年6月23日旭医大達第185号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月14日旭医大達第42号)
1 この規程は,平成21年4月1日から施行する。
2 平成21年3月31日に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成21年4月1日以降に在学者の属する学年に入学する者については,改正後の規程にかかわらず,なお従前の例による。
附則(平成21年1月14日旭医大達第4号)
1 この学則は,平成21年4月1日から施行する。
2 平成21年3月31日に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成21年4月1日以降に在学者の属する学年に入学する者については,改正後の規程にかかわらず,なお従前の例による。
附則(平成23年7月13日旭医大達第155号)
1 この規程は,平成23年7月13日から施行する。ただし,第3条の改正規定は,平成24年4月1日から施行する。
2 平成24年3月31日に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成24年4月1日以降に在学者の属する学年に入学する者については,改正後の第3条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(平成31年2月13日旭医大達第12号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日旭医大達第30号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月14日旭医大達第68号)
この規程は,令和3年7月14日から施行する。
附則(令和3年11月10日旭医大達第169号)
この規程は,令和3年11月10日から施行する。