○旭川医科大学病院高圧ガス危害予防規程

平成16年4月1日

旭医大達第134号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 保安管理体制(第4条―第6条)

第3章 保安責任者等の職務(第7条―第9条)

第4章 運転及び操作に関する保安管理(第10条―第15条)

第5章 移動式製造設備に関する保安管理(第16条)

第6章 施設に関する保安管理(第17条―第21条)

第7章 異常状態に対する措置(第22条―第27条)

第8章 大規模地震に係る防災及び減災対策(第28条―第31条)

第9章 保安教育及び規程等の周知(第32条―第35条)

第10章 協力会社の保安管理(第36条・第37条)

第11章 規程の制定及び変更(第38条・第39条)

第12章 記録及び保存期間(第40条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は,高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「法」という。)に基づき,旭川医科大学病院(以下「本院」という。)の液化酸素及び液化窒素に関する高圧ガス製造のための設備(以下「CE」という。)の保安維持に必要な事項を定め,もって高圧ガスによる人的及び物的損傷を防止し,公共の安全を確保することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において用いる用語の意義は,法及び一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,次の各号に定めるところによる。

(1) 規程等 北海道又は旭川医科大学が制定した規程,基準,規格等をいう。

(2) 協力会社 本院における高圧ガスの保全,工事,受入れ等に関連する作業を行う外部業者をいう。

(3) CE関係者 本院における高圧ガス製造に直接従事する職員及び関係職員並びに協力会社の作業者をいう。

(4) 規則等 規則,特定設備検査規則及び容器保安規則並びにこれらに基づく告示,通達,省令補完基準及び例示基準をいう。

(5) 事業所 旭川医科大学をいう。

(6) 大規模地震 建築基準法の耐震基準の概要に示される震度6強~7程度をいう。

(危害予防規程の位置付け)

第3条 この規程は,法第26条の規定により制定することが義務付けられたものであり,別に定める保安教育計画と一体のものとする。

第2章 保安管理体制

(保安管理組織)

第4条 本院における保安管理組織は,別表のとおりとする。

2 保安責任者は,病院長をもって充てる。

3 保安責任者の代理者は,事務局次長(病院担当)をもって充てる。

4 保安監督者は,施設課長をもって充てる。

5 保安監督者の代理者は,機械係長をもって充てる。

(規程等の管理)

第5条 保安責任者は,この規程の細部を明らかにするため,次に掲げる規程等を整備する。

(1) CE保安基準

(2) CE運転基準

(3) CE定期自主検査基準

2 規程等は,保安責任者が関係者と協議し,必要に応じて改正又は整備する。

(保安管理の記録)

第6条 保安に関する各種の記録は,保安監督者又はその指示を受けた者が記録し,整理及び検討して保安技術の向上に資するものとする。

2 前項の記録のうち重要なものについては,保安責任者の検印を受けるとともに期間を定め,保存する。

第3章 保安責任者等の職務

(保安責任者及び代理者の職務)

第7条 保安責任者は,本院における高圧ガスに関する保安業務を総括管理し,保安教育を実施する。

2 保安責任者の代理者は,保安責任者を補佐し,保安責任者に事故があるときは,その職務を代行する。

(保安監督者及び代理者の職務)

第8条 保安監督者は,作業者を直接指示し,その作業を監督するとともに,次に掲げる職務を行う。

(1) 製造施設及び製造の方法の管理

CEの位置,構造及び製造の方法が規則等に定められた技術上の基準に適合するように監督する。

(2) 規程等の作成等

CEの運転,点検等に関する規程等を作成し,作業者に周知徹底を図るとともに,CEの安全な運転及び機能の維持に努める。

(3) 製造施設の維持及び管理

CEがCE保安基準に適合し,正常な機能を維持するよう管理する。

(4) 施設の検査

定期自主検査の実施に際して,必要な事項を監督し,その結果に基づく必要な措置を行うとともに,それらを記録し,保存する。

(5) 協力会社の保安管理

協力会社の保安管理について指導監督する。

(6) 異常状態に対する措置

 異常状態が発生した場合に,応急措置及び対策を実施する。

 異常状態に対する措置基準の改廃に関し,保安責任者に対し助言を行い措置基準を関係者に周知する。

(7) 保安教育計画

保安教育計画の作成に協力し,実施計画を作成するとともに保安教育訓練をCE関係者に実施する。

2 保安監督者は,保安責任者に対して,保安に関する必要事項を報告し,指示を受けるものとする。

3 保安監督者の代理者は,保安監督者を補佐し,保安監督者に事故があるときは,その職務を代行する。

(CE関係者の義務)

第9条 CE関係者は,関係法令及びこの規程を遵守し,保安監督者の指示に従うものとする。

第4章 運転及び操作に関する保安管理

(製造の方法についての技術上の基準)

第10条 保安監督者は,法第8条第2号の規定に定められた製造の方法についての技術上の基準に関して,製造の方法が規則及びCE運転基準に適合するよう実施する。

(運転及びその管理を行う者)

第11条 保安監督者は,運転を管理し,作業者の運転及び操作を監督する。

2 保安監督者は,作業者を適材適所に就業させるとともに,未経験者を従事させる場合には直接監督する。

(運転及び操作に関する基準の作成等)

第12条 保安監督者は,協力会社等と協力して運転及び操作に関するCE運転基準を作成し,保安責任者の承認を得て,CE関係者に周知徹底させるものとする。

2 前項の基準に規定すべき事項は,次に掲げるとおりとする。

(1) 装置の系統及び機能

(2) 運転操作及び巡回点検

(3) 受入充てん作業

(4) 故障時の処置

(5) 緊急時の処置

(6) 用役等の管理に関する事

3 保安監督者は,設備又は消費の方法の変更等に応じて第1項の基準を見直すものとする。

(勤務交替の引継ぎ)

第13条 勤務交替を行うときは,勤務の引継ぎに際し関係者立合いの下に各作業者が対面引継ぎを実施する。

(夜間又は休日における運転開始及び停止)

第14条 夜間又は休日における施設の計画的な保守,メンテナンス等による運転停止及び運転開始は,原則として平日の保安体制と同様な体制を確保した場合に限り実施する。

(運転及び操作の記録)

第15条 保安監督者は,運転,受入れ,製造等に関する保安上必要な事項を記録し,期間を定め保存するとともに,CE関係者に回覧する。

第5章 移動式製造設備に関する保安管理

第16条 保安監督者は,移動式製造設備により超低温液化ガスをCEに受入充てんする場合は,CE運転基準を遵守し,保安上支障のない状態で行う。

第6章 施設に関する保安管理

(施設の技術上の基準)

第17条 保安監督者は,法第8条第1号の規定に定められた施設の技術上の基準に関して,施設が規則及びCE保安基準に適合するよう監督する。

(設備管理の基準の作成及び整備等)

第18条 保安監督者は,協力会社等と協力して設備管理に関するCE保安基準及びCE定期自主検査基準を作成し,保安責任者の承認を得て,CE関係者に周知徹底させるものとする。

2 前項の基準に規定すべき事項は,次に掲げるとおりとする。

(1) CE保安基準

 設備の位置

 設備の構造及び保安装置

 境界柵及び警戒標

 消火設備,通報設備,非常照明等の附帯設備

 ローリーの停車位置等の基準

 保全工事に関する事

(2) CE定期自主検査基準

 検査項目

a 外観検査

b 気密試験

c 保安装置及び計測機器検査

d 不同沈下測定

 検査期限

 検査の方法,判定及び処置

3 保安監督者は,状況に応じて第1項の基準を見直すものとする。

(設備管理の記録)

第19条 保安監督者は,保安上必要な設備管理事項をCE保安基準に従って記録し,保安責任者の検印を受け保存する。

(施設の検査)

第20条 保安監督者は,CE定期自主検査基準に従って検査を行い,必要な対策を実施し,その結果を記録する。

2 保安監督者は,保安検査に立ち会い,その結果に基づき必要な対策を実施する。

(工事を行うときの保安管理)

第21条 保安責任者は,施設の修理その他工事を行うときは,工事責任者をあらかじめ定め,CE関係者と協議するとともに,CE保安基準に従って作業を行う。

2 保安責任者は,施設を増設又は変更するときは,あらかじめ計画を立て,増設又は変更内容,工事の保安に関する事項等をCE関係者に周知徹底させる。

第7章 異常状態等に対する措置

(異常状態及び緊急時に対する教育訓練)

第22条 保安監督者は,作業者に対し,CEに異常状態又は緊急事態が発生したとき,CE運転基準に従って適切な措置を講ずることができるよう教育訓練を実施する。

(異常状態に対する措置)

第23条 保安監督者は,運転の不調又はCEの故障が生じたときは,異常の原因を調査するとともに適切な措置を講ずる。

2 保安監督者は,地震等の災害が発生したときは,速やかにCEの異常の有無を点検・確認し,異常が認められた場合は,保安責任者に報告するとともにその対策を講ずる。

(事故・災害に対する措置)

第24条 保安責任者は,事故又は災害が発生したときには,速やかに応急措置,本院内外の関係者への通報連絡,防災活動,退避並びに指揮し,かつ,事故又は災害の原因を調査し,対策を講ずる。

2 事故又は災害の発生等,緊急の場合の連絡先等は別に定めるとともに,本院防災センター等に掲示する。

3 保安責任者は,夜間及び休日の場合を含む各種の事故又は災害の発生を想定し,応急措置,本院内外の関係者への通報連絡,防災活動,退避並びに指揮について関係者を教育訓練する。

(人身事故に対する措置)

第25条 保安責任者は,人身事故が発生したときに,適切な救急措置ができるように救急箱等の救急用具を設置し,本院内外の関係者に対する通報連絡,応急手当等について関係者を教育訓練する。

(異常状態に関する記録)

第26条 CEに不調,故障が発生したときは,異常の状況,原因,措置,対策等の経過を記録し,関係者に回覧するとともに,期間を定めて保存する。

2 事故又は災害が発生したときは,異常の状況,原因,措置,損害の状況,対策等の経過を記録した「事故届書」を作成し,関係者に回覧するとともに,永久保存とする。

3 保安責任者は,事故届書を法の定めるところにより,関係する官公庁に届け出る。

(通報・連絡等)

第27条 保安監督者は,事故及び災害発生時時における必要な連絡先を防災センター等の見やすい所に掲示する。

2 保安監督者は,事故・災害の発生時における必要な連絡先への通報連絡及び防災に関し,必要事項を定め,関係者に通知する。

第8章 大規模地震に係る防災及び減災対策

(大規模地震に対する基本方針及び緊急時の体制)

第28条 本院所在地周辺で発生が想定される主な大規模地震に関する情報を収集するとともに,大規模地震が発生した際は,役職員,学生,患者,来訪者などの人命の安全確保を最優先とし,高圧ガス設備を安全に停止することを基本に,次に掲げる緊急時の体制や行動基準等をあらかじめ定めるものとする。

(1) 大規模地震発生時の防災組織の編成

(2) 編成された各組織の任務

(3) 高圧ガス施設の停止手順及び被害拡大の防止策

(4) 関係機関への通報

(5) 避難場所の選定

(6) その他必要な事項

2 第2条第6号で規定する大規模地震に該当しない場合においても,旭川医科大学防災管理規程(平成16年旭医大達第131号)第5条に規定する委員長である学長の判断により必要と認める場合は,前項を適用できるものとする。

3 前項に規定する委員長に事故があるときは,旭川医科大学防災管理規程第11条第2項に規定する代理者の判断により必要と認める場合は,第1項を適用できるものとする。

(緊急措置訓練,避難訓練等の実施)

第29条 大規模地震発生時の防災体制を迅速に確保するため,前条第1項各号について緊急時を想定した措置訓練を実施する。

2 この訓練は,夜間時等の役職員が少ない状況を想定した消防訓練をもって充てる。

(当事業所内における一時避難場所並びに食糧及び必需品の確保確認)

第30条 大規模地震による建物倒壊,道路閉鎖等により,自治体の定める避難場所へ避難できない場合を想定し,当事業所内に一時避難場所を設ける。また,備蓄倉庫等に食糧や日用品を一定量備蓄する。なお,消費期限に伴い食糧等は更新するものとする。

(その他必要な教育訓練等の実施)

第31条 第29条に定める訓練の他,次に掲げる訓練を実施する。

(1) 本院の被災状況の関係行政機関への通報訓練

(2) 本院の被災状況の近隣住民等への情報周知訓練

(3) 大規模地震の終息後における製造装置の被害状況確認訓練

(4) 保安に係る設備等に関する作業手順及び当該設備等の機能が喪失した場合における措置

第9章 保安教育及び規程等の周知

(保安教育計画及び実施)

第32条 保安責任者は,保安教育計画に基づき,CE関係者に対し保安意識の高揚,必要な規程等の周知徹底,保安技術の向上,異常状態に対する措置等について教育及び訓練を実施し,その結果を記録する。

(規程等の周知及び活用)

第33条 保安監督者は,この規程をCE関係者に周知徹底し,規程等については,必要な事項を重点に教育訓練を実施して活用する。

(防災訓練)

第34条 保安責任者は,事故及び災害の発生に備え,本院内における防災訓練を定期的に計画し実施する。

(規程に違反した者に対する措置)

第35条 保安責任者は,この規程に違反した者に対しては,特別に再教育等を実施する。

第10章 協力会社の保安管理

(作業範囲及び責任範囲)

第36条 保安責任者は,協力会社による保安上重要な作業の必要が生じた場合には,協力会社の保安上の作業範囲及び責任範囲を具体的に定める。

(助言及び監督)

第37条 前条の場合において,保安監督者は,協力会社の作業基準の作成に関し助言し,その作業者が当該基準を遵守するよう監督する。

第11章 規程の制定及び変更

(制定及び変更)

第38条 この規程は,保安責任者がCE関係者と協議して作成し,旭川医科大学長が制定するものとし,これを変更するときも同様とする。

2 前項の場合において,この規程を変更するときは,北海道知事(以下「知事」という。)に届け出る。

3 知事からこの規程の変更を命ぜられたときは,その指示に従って変更する。

(経過の記録)

第39条 保安監督者は,この規程の制定及び変更の経過を明らかにするため,別紙様式の記録簿に次に掲げる事項を記録する。

(1) 制定又は変更年月日

(2) 受理番号及び受理年月日

第12章 記録及び保存期間

(保存に関する記録)

第40条 保安監督者は,保安に関する各種記録を作成するものとし,その種類及び保存期間は,次に掲げるとおりとする。

(1) 液化ガス受入充てん記録表 3年

(2) CE日常巡回点検記録表 3年

(3) CE定期自主検査記録表 5年

(4) CE整備台帳 設備の存する期間

(5) 事故・災害記録表 設備の存する期間

(6) 保安教育の実施記録 2年

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年10月12日旭医大達第59号)

この規程は,平成17年11月1日から施行する。

(令和2年7月31日旭医大達第86号)

この規程は,令和2年7月31日から施行し,改正後の第4条の規定並びに別表及び別紙様式は,令和2年4月1日から適用する。

(令和2年10月9日旭医大達第97号)

この規程は,令和2年10月9日から施行し,改正後の旭川医科大学病院高圧ガス危害予防規程は,令和2年8月31日から適用する。

(令和3年8月23日旭医大達第105号)

この規程は,令和3年8月23日から施行し,改正後の第4条第3項の規定及び別表は,令和3年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

保安管理組織

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旭川医科大学病院高圧ガス危害予防規程

平成16年4月1日 旭医大達第134号

(令和3年8月23日施行)

体系情報
第9章 安全・衛生
沿革情報
平成16年4月1日 旭医大達第134号
平成17年10月12日 旭医大達第59号
令和2年7月31日 旭医大達第86号
令和2年10月9日 旭医大達第97号
令和3年8月23日 旭医大達第105号