○旭川医科大学高圧ガス危害予防規程
平成16年4月1日
旭医大達第108号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「法」という。)第26条第1項の規定に基づき,旭川医科大学(以下「本学」という。)の冷凍のための高圧ガスの製造施設(以下「製造施設」という。)における高圧ガスの製造及び取扱いに関する基準を定め,高圧ガスによる災害を防止し,もって学内外の安全を確保することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規程に用いる用語の意義は,冷凍保安規則(昭和41年通商産業省令第51号)及び容器保安規則(昭和41年通商産業省令第50号)に定めるもののほか,次に定めるところによるものとする。
(1) 保安規則等 冷凍保存規則,容器保安規則,一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号。)及びこれらに基づく告示・通達等をいう。
(2) 特別規程 法が制定を義務づけている規程等をいう。
(危害予防規程の位置付け等)
第3条 この規程は,製造施設の保安維持上の特別規程であり,別に定める保安教育計画書と一体のものとする。
第2章 保安管理体制
(保安管理組織)
第4条 保安管理組織は,本学の職制上の組織を通して,一貫した保安体制が機能しうるものとし,別表のとおり定める。
(保安査察)
第5条 事務局次長(総務・教務担当)は,必要に応じ製造施設の保安状況を査察し,施設課長,課長補佐,機械係長及び取扱責任者の意見を聴取し,保安確保に関する指導を行うものとする。
(施設課長の職務)
第6条 施設課長は,本学の製造施設の保安に関する全般の業務を管理し,保安教育を実施する。
(取扱責任者等の職務)
第7条 取扱責任者は,本学の製造施設の保安に関し,直接その任に当たるとともに,次に定める職務を行うものとする。
(1) 製造施設の位置,構造,設備及び製造の方法が保安規則等で定められた技術上の基準に適合するよう管理すること。
(2) 製造施設の安全な運転及び操作に関し,職員を訓練し監督すること。
(3) 保安設備を正常に維持し,及び管理すること。
(4) 保安規則等に基づき巡視点検を行い,その記録等から必要な措置を講ずるとともに,北海道知事又は北海道冷凍設備保安協会(以下「協会」という。)が行う保安検査に立合い,必要な対策を行うこと。
(5) 緊急事態に対する応急措置及び対策処置を実施すること。
(6) 保安教育計画書に基づき実施計画を作成し,関係者に対し,当該施設に関する保安教育訓練を実施すること。
2 取扱責任者代理者は,取扱責任者を補佐し,取扱責任者に事故あるときは,その職務を代行する。
第3章 施設に関する保安管理
(施設の技術基準)
第8条 取扱責任者は,法第8条第1号に定められた施設の技術基準に関し,当該施設が保安規則等に適合するように管理するものとする。
(施設の保安管理記録)
第9条 学長は,施設の機器台帳を別記1のように定め,その履歴及び保全に関する必要事項を記録し,保存するものとする。
(巡視点検)
第10条 取扱責任者は,本学の製造施設について,定期的に巡視点検を行い,以上の有無を確認するものとする。
2 異常を認めた場合は,その状況,異常のあった年月日及びそれに対して取った措置を記録するものとする。
3 施設課長は,巡視点検の結果を確認し,必要な措置を講ずるものとする。
(保安検査等)
第11条 施設課長は,定期的に行う製造施設の自主検査を計画し,実施するものとする。ただし,協会が行う保安検査を実施した場合は,保安検査実施届書を北海道知事に提出するものとする。
2 前項の検査結果に基づき,保安管理上に必要な事項が生じた場合は,改善等を実施するものとする。
(工事,修理等を行うときの保安管理)
第12条 製造施設の工事,修理等を行うときは,あらかじめ作業計画をたて,関係者と協議の上実施するものとする。
2 冷媒施設の工事,修理等は,工事全般の作業に関する工事責任者を定め,監督に当たらせるものとする。
3 取扱責任者は,工事着手前に必要に応じ冷媒ガスの置換その他必要な保安措置を確認するものとする。工事完了,運転開始に際しても同様とする。
第4章 製造の方法及びその管理
(製造の方法及びその管理)
第13条 本学における製造の方法の基準は,保安規則等に定められた技術上の基準に適合するよう管理するものとする。
(巡視点検)
第14条 取扱責任者は,製造施設の使用開始時及び使用終了時並びに1日1回以上製造施設を巡視点検し,保安の確認を行い,その結果を記録し,必要な対策を講ずるものとする。
(異常状態に対する措置)
第15条 運転不調及び故障に対する措置は,適切に実施しなければならない。また,異常の原因を調査し,対策を講ずるものとする。
2 製造施設が事故,火災その他危険な状態になったときは,運転を停止し,その作業に必要な職員のほかは退避させるものとする。
3 災害発生の際は,施設課長及び取扱責任者は職員を指揮し,災害の拡大防止に努め,必要に応じ警察及び消防署の応援を求めるものとする。
4 人身事故が発生したときは,直ちに本学病院に応援を求めるものとする。
5 異常状態が発生したときは,その状況,日時,取った措置,今後の対策等を記録し,保存するものとする。また,他事業所の事故報告も参考として,保安技術の向上に資するものとする。
6 異常状態が発生したときの緊急連絡先は,次に掲げる官署とする。
(1) 上川支庁
(2) 旭川南消防署
(3) 旭川東警察署
(4) 本学病院
第5章 保安教育等
(保安教育の計画及び実施)
第16条 別に定める保安教育計画書に基づき,関係する職員に対し,保安意識の高揚,必要な規程類の周知徹底,保安技術の向上,異常状態に対する措置等について,教育訓練を行うものとする。
2 製造施設及び製造の方法を変更したときも同様とする。
(改善提案等)
第17条 職員に対し,保安に関する改善提案を奨励し,保安意識の高揚及び保安の向上を計るものとする。
(危害予防規程等に違反した者の措置)
第18条 この規程に違反した者に対しては,教育及び訓練を繰り返し実施するものとする。
第5章 記録の備付け
(製造施設等の記録)
第19条 高圧ガス製造承認申請関係の書類及び前2章に定める事項の記録は常に整備し,日常の保安管理に活用するものとする。
(運転及び巡視点検)
第20条 運転及び保安の適性を期するため,次に掲げる事項を点検して記録し,上司の閲覧を受けるものとする。
(1) 1日1回以上点検する事項
ア 冷媒ガスの漏えい
イ 冷媒ガスの圧力及び油圧
ウ 凝縮機・冷却水の状態(水温・水量等)又は冷却空気の状況
エ 圧縮機,ポンプ,送風機等の運転電流,異常温度,音響,振動等の状況
オ その他必要な事項
(2) 毎月1回以上点検する事項 別記2に記載する事項
(3) 毎年1回以上点検する事項 別記3に記載する事項
(記録の保存)
第21条 製造施設の保安管理及び保安訓練に関する記録の保存期間は,3年間以上とする。ただし,第14条に規定する記録については,記載の日から10年間,北海道知事の承認に関するものは,永久保存とする。
第7章 危害予防規程の制定及び変更
(制定及び変更の方法)
第22条 この規程は,施設課長が取扱責任者等の意見を聴取し,本学の実態に則して立案し,学長が制定する。これを変更するときも同様とする。
(届出)
第23条 この規程を制定又は変更をした場合は,北海道知事に届出なければならない。
(経過の記録)
第24条 この規程の制定及び変更の経過を明らかにするため,制定又は変更年月日,承認番号及び承認年月日を別記4により記録し,保存するものとする。
附則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月12日旭医大達第59号)
この規程は,平成17年11月1日から施行する。
附則(令和2年7月31日旭医大達第85号)
この規程は,令和2年7月31日から施行し,改正後の第5条の規定並びに別表及び別記1~別記4は,令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年8月23日旭医大達第100号)
この規程は,令和3年8月23日から施行し,改正後の旭川医科大学高圧ガス危害予防規程は,令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年5月13日旭医大達第44号)
この規程は,令和4年5月13日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月27日旭医大達第56号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
保安管理組織図
日常の保安管理体制
緊急時の保安管理体制