○旭川医科大学病院医療ガス安全管理委員会規程

平成16年4月1日

旭医大達第63号

(設置)

第1条 旭川医科大学病院に医療ガス(酸素,亜酸化窒素,治療用空気,吸引,二酸化炭素,手術機器駆動用窒素等をいう。以下同じ。)設備の安全管理を図り,患者の安全を確保するため,旭川医科大学病院医療ガス安全管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は,次に掲げる事項について審議及び企画・実施する。

(1) 医療ガス設備の保守点検及び記録に関すること。

(2) 医療ガス設備に係る新設及び増設工事,部分改造,修理等(以下「工事等」という。)の周知及び監理に関すること。

(3) 工事等の竣工に伴う試験及び検査の確認に関すること。

(4) 医療ガスに関する知識の普及及び啓発に関すること。

(5) その他医療ガスに関すること。

(構成)

第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって構成する。

(1) 副病院長(事故防止・安全問題担当) 2人

(2) 麻酔科蘇生科長

(3) 診療科長のうちから若干人

(4) 手術部長

(5) 材料部長

(6) 集中治療部長

(7) 薬剤部長

(8) 看護部長が推薦する看護師 1人

(9) 臨床工学室長が推薦する臨床工学技士 1人

(10) 事務局次長(病院担当)

(11) 医療ガス設備の管理業務に従事する職員 1人

(12) その他病院長が必要と認めた者

2 前項第3号第8号第9号第11号及び第12号の委員は,病院長が委嘱する。

(任期)

第4条 前条第1項第3号第8号第9号第11号及び第12号の委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は,再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き,病院長が指名する副病院長をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。

(会議の開催及び議事)

第6条 委員会は,年に1回開催するものとする。ただし,委員長が必要と認めたときは,その都度開催する。

2 委員会は,委員の3分の2以上が出席しなければ,議事を開くことができない。

3 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長が決定する。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,施設課において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。

2 この規程施行前に,旭川医科大学医学部附属病院医療ガス安全管理委員会規程(平成13年旭医大病達第2号。以下「旧規程」という。)により旭川医科大学医学部附属病院医療ガス安全管理委員会委員であった者で,平成16年4月1日以降の任期を付されていた委員は,この規程により委員に選任されたものとみなし,当該委員の任期は,第4条第1項本文の規定にかかわらず,旧規程により付された任期とする。

(平成17年10月12日旭医大達第59号)

この規程は,平成17年11月1日から施行する。

(平成29年3月8日旭医大達第8号)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年6月13日旭医大達第36号)

1 この規程は,平成30年6月13日から施行する。

2 この規程施行の際,現に委員として委嘱を受けている者については,改正後の規定により選任された者とみなし,当該委員の任期は,第4条第1項本文の規定にかかわらず,改正前の規定により付された任期とする。

3 この規定の施行後,最初に委嘱される医員の任期は,第4条第1項本文の規定にかかわらず,平成31年3月31日までとする。

(令和3年8月23日旭医大達第101号)

この規程は,令和3年8月23日から施行し,改正後の第3条第1項第10号の規定は,令和3年4月1日から適用する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

旭川医科大学病院医療ガス安全管理委員会規程

平成16年4月1日 旭医大達第63号

(令和3年9月3日施行)

体系情報
第9章 安全・衛生
沿革情報
平成16年4月1日 旭医大達第63号
平成17年10月12日 旭医大達第59号
平成29年3月8日 旭医大達第8号
平成30年6月13日 旭医大達第36号
令和3年8月23日 旭医大達第101号
令和3年9月3日 旭医大達第146号