○旭川医科大学化学物質・有害物・廃棄物等管理委員会規程

平成16年4月1日

旭医大達第62号

(設置)

第1条  旭川医科大学(以下「本学」という。)に,旭川医科大学化学物質・有害物・廃棄物等管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(目的)

第2条 委員会は,本学における教育,研究等で使用又は発生する化学的有害廃棄物,感染性廃棄物以外の特別管理産業廃棄物,化学物質,高圧ガス及び有害廃液の管理並びに取り扱いに関し必要な事項について審議することを目的とする。

(定義)

第3条 この規程において次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。

(2) 感染性廃棄物以外の特別管理産業廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に規定するもの

(4) 化学物質 旭川医科大学化学物質安全管理規程第2条第1項に規定するもの

(5) 高圧ガス 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号) に規定するもの

(6) 有害廃液 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)及び下水道法(昭和33年法律第79号)に規定するもの

(構成)

第4条 委員会は,次に掲げる委員をもって構成する。

(1) 基礎医学講座の教員 2人

(2) 臨床医学講座の教員 2人

(3) 看護学科の教員 1人

(4) 一般教育(理系)の教員 1人

(5) 病院中央診療施設等の教員 1人

(6) 薬剤部長

(7) 事務局企画調整役(総務・教務担当)

(8) 特別管理産業廃棄物管理責任者(感染性廃棄物の管理を除く。) 1人

(9) その他委員長が必要と認めた教員

2 前項の教員とは,教授,准教授,講師を云う。

3 第1項第1号から第5号第8号及び第9号の委員は,学長が委嘱する。

(任期)

第5条 前条第1項第1号から第5号第8号及び第9号の委員の任期は2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は,再任されることができる。

(委員長)

第6条 委員会に委員長を置き,委員の互選により選出する。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第7条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開くことができない。

2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長が決定する。

(専門部会)

第8条 委員会に,必要に応じて具体的事項を審議するため専門部会を置くことができる。

(委員以外の者の出席)

第9条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は,施設課において処理する。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月17日旭医大達第10号)

1 この規程は,平成17年4月1日から施行する。

2 この規程施行の際,現に委員として委嘱を受けている者については,改正後の規定により選任されたものとみなし,当該委員の任期は,第4条第1項本文の規定にかかわらず,改正前の規定により付された任期とする。

(平成17年10月12日旭医大達第59号)

この規程は,平成17年11月1日から施行する。

(平成19年4月1日旭医大達第17号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日旭医大達第22号)

この規程は,平成24年4月1日から施行する。

(令和3年8月23日旭医大達第103号)

この規程は,令和3年8月23日から施行し,改正後の第4条第1項第7号の規定は,令和3年4月1日から適用する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

(令和4年5月13日旭医大達第44号)

この規程は,令和4年5月13日から施行し,令和4年4月1日から適用する。

旭川医科大学化学物質・有害物・廃棄物等管理委員会規程

平成16年4月1日 旭医大達第62号

(令和4年5月13日施行)

体系情報
第9章 安全・衛生
沿革情報
平成16年4月1日 旭医大達第62号
平成17年3月17日 旭医大達第10号
平成17年10月12日 旭医大達第59号
平成19年4月1日 旭医大達第17号
平成24年3月21日 旭医大達第22号
令和3年8月23日 旭医大達第103号
令和3年9月3日 旭医大達第146号
令和4年5月13日 旭医大達第44号