○旭川医科大学廃棄物処理規程

平成16年4月1日

旭医大達第57号

(目的)

第1条 この規程は,旭川医科大学(以下「本学」という。)から排出される廃棄物を適正に処理するために必要な事項を定め,もって本学の生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

2 廃棄物の処理については,他の法令又はこれに基づく特別な定めのあるもののほか,この規程の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の定義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「医療廃棄物」とは,本学において発生するすべての廃棄物をいう。

(2) 「感染性廃棄物」とは,病原微生物に関する実験・研究等により発生した廃棄物及び感染症患者並びに感染症の疑いのある患者に対する医療行為等に伴って発生した廃棄物のうち感染症を生ずるおそれのあるものをいう。

(3) 「非感染性廃棄物」とは,感染性廃棄物以外の廃棄物をいう。

(4) 「可燃性廃棄物」とは,「不燃性廃棄物」を除く廃棄物で,焼却することが可能なものをいう。

(5) 「不燃性廃棄物」とは,焼却することにより有害ガスの発生あるいは爆発のおそれのある廃棄物,金属及びガラス類等焼却不可能なものをいう。

(6) 「処理業者」とは,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第14条及び第14条の4に基づく許可を受けた者をいう。

(分類)

第3条 本学より排出される医療廃棄物を感染性廃棄物と非感染性廃棄物に分類し,その種類については別表のとおりとする。

(適用範囲)

第4条 この規程は,医療廃棄物を排出する者から運搬・処理に関わるすべての者に適用する。

(学長の責務)

第5条 学長は,医療廃棄物の適正な処理に関する業務を総括管理する。

(管理責任者)

第6条 学長は,医療廃棄物による感染事故等を防止し,感染性廃棄物を適正に処理するため医学部及び病院にそれぞれ管理責任者を置く。

2 管理責任者は学長が任命する。この場合において,医学部にあっては学長が指名する副学長を,病院にあっては病院長を任命するものとする。

(管理主任者)

第7条 管理責任者の職務を補佐するため,必要に応じて管理主任者を置くことができる。

2 管理主任者を置く場合は,管理責任者が指定するものとする。

(委員会)

第8条 本学に,医療廃棄物の処理の適正な実施を図るため,旭川医科大学廃棄物処理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。

(分別及び処理)

第9条 感染性廃棄物は,非感染性廃棄物と分別し,滅菌,排出等により処理するものとする。

2 感染のおそれのある廃棄物を排出する場合は,感染性ウイルスに関する知識を有する者が感染性の有無について判断するものとする。

3 感染性廃棄物は,その発生時点で感染源とならないよう防止措置を講じるものとする。

4 感染性廃棄物は,原則として学内において滅菌処理を行うものとし,滅菌処理された廃棄物は,非感染性廃棄物として取り扱うことができる。

(梱包)

第10条 医療廃棄物の梱包に当たっては,別に定める容器(指定容器)を使用するものとする。

(表示)

第11条 感染性廃棄物を排出する場合は,梱包する容器に感染性廃棄物である旨を表示するものとする。

2 前項の表示は,関係者が識別できるようにバイオハザードマーク又はこれに代わる文字表示及び内容物を明示するものとする。

(保管管理)

第12条 感染性廃棄物を保管する場合は,極力短期間とし,腐敗等のおそれがある感染性廃棄物を止むを得ず長期間保管する場合には冷蔵庫等で保管するものとする。

2 感染性廃棄物は,他の医療廃棄物と区別して保管するものとし,感染性廃棄物保管庫には関係者以外立入れないように管理するものとする。

(収集及び運搬)

第13条 医療廃棄物の収集・運搬に当たっては,内容物が飛散・流出しないよう細心の注意をもって行うものとする。

2 感染性廃棄物及び動物廃棄物については,他の医療廃棄物と混同しないよう取り扱うものとする。

3 感染性廃棄物及び動物廃棄物を他の容器に移し換えることは行わないものとする。

(学内処理)

第14条 可燃性廃棄物の処理は,原則として外部委託とし,不燃性廃棄物は,性状に応じて処理するものとする。

(外部委託)

第15条 感染性廃棄物を処理業者に委託する場合は,その種類,量,性状,取扱い方法等をマニフェストにより告知し,適正に処理されたことを処理業者から返送されたマニフェストにより確認するものとする。

2 前項のマニフェストは,5年間保管するものとする。

(緊急時の連絡体制)

第16条 医療廃棄物の処理に当たって刺傷事故等により感染症に汚染された疑いがある場合は,適切な措置を講じるとともに,速やかに管理責任者に報告するものとする。

2 感染性廃棄物の収集・運搬に当たって内容物が飛散・流出した場合は,速やかに管理責任者に通報するものとする。

(感染性廃棄物の処理計画)

第17条 管理責任者は,当該年度の感染性廃棄物処理に関わる処理計画書を作成するものとする。

2 処理計画には,次に掲げる事項を記載する。

(1) 発生状況

(2) 分別方法

(3) 収集・運搬方法(本学施設内)

(4) 滅菌・消毒等方法

(5) 梱包方法

(6) 保管方法

(7) 収集・運搬業者及び処分業者の許可証並びに委託契約書の写し

(8) 緊急時の関係者への連絡体制

(庶務)

第18条 医療廃棄物に関する庶務は,会計課において処理する。

(雑則)

第19条 この規程に定めるもののほか,医療廃棄物の取扱いに関し必要な事項は,学長が別に定める。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年10月12日旭医大達第59号)

この規程は,平成17年11月1日から施行する。

(平成19年7月11日旭医大達第54号)

この規程は,平成19年7月11日から施行する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

1 感染性廃棄物

種類

廃棄物の内容

感染性一般廃棄物

感染性産業廃棄物

1

血液等

血液,血清,血漿,体液(精液を含む。),血液製剤等

2

手術等に伴って発生する病理廃棄物

臓器,組織等

3

血液等が付着した鋭利なもの

注射針,メス,試験管,シャーレ,ガラス屑等

4

病原微生物に関連した試験,検査等に用いられるもの

実験,検査等に使用した培地,実験動物の死体等

実験,検査等に使用した試験管,シャーレ等

5

その他血液等が付着したもの

血液等が付着した紙屑,繊維屑(脱脂綿,ガーゼ,包帯等)

血液等が付着した実験・手術用の手袋等

6

放射線医薬品を投与された患者から排泄される廃棄物

放射線医薬品を投与された患者の紙オムツ

放射線医薬品を投与された患者の尿パック

7

汚染物若しくはこれらが付着した又はそれらのおそれのあるもので1~6に該当しないもの

汚染物が付着した紙屑,繊維屑等

汚染物が付着した廃プラスチック類等

2 非感染性廃棄物

種類

廃棄物の内容

生活廃棄物

紙屑,厨芥,繊維屑(包帯,ガーゼ,脱脂綿,リネン類),木屑,皮革類等

電池

使用済みの乾電池

燃え殻

焼却残灰

汚泥

血液(凝固したものに限る。),検査室や実験室等の排水処理施設から発生する汚泥,その他泥状の廃棄物

廃油

入院患者の給食に使った食用油,冷凍機やポンプ等の潤滑油,その他の油

廃酸

レントゲン定着廃液,その他の酸性の廃液

廃アルカリ

レントゲン現像廃液,血液検査廃液,廃血液(凝固していない状態のもの),その他のアルカリ性の廃液

廃プラスチック類

合成樹脂製の器具,レントゲンフィルム,ビニールチューブ,その他の合成樹脂製のもの

ガラス屑及び陶磁器屑

アンプル,ガラス製の器具,瓶,その他のガラス製のもの,ギブス用石膏,陶磁器の器具,その他の陶磁器製のもの

金属屑

金属製機械器具,注射針,金属製ベット,その他の金属製のもの

ゴム屑

天然ゴムの器具類

煤煙

大気汚染防止法第2条第2項の煤煙発生施設及び汚泥,廃油等の産業廃棄物の焼却施設の集じん施設で回収したもの

旭川医科大学廃棄物処理規程

平成16年4月1日 旭医大達第57号

(令和3年9月3日施行)