○旭川医科大学国際規制物資計量管理規程

平成16年4月1日

旭医大達第56号

(目的)

第1条 この規程は,核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号。以下「法律」という。)第61条の8第1項の規定に基づき,旭川医科大学(以下「本学」という。)における法律第61条の3第1項に定める国際規制物資の使用の承認を得たすべての核燃料物質の計量及び管理(以下「計量管理」という。)に関する必要な事項を定め,もって核燃料物質の適正な計量管理を確保することを目的とする。

(計量管理責任者)

第2条 核燃料物質の計量管理のために計量管理責任者を置き,化学物質・有害物・廃棄物等管理委員会の委員長が指名する研究技術支援センターの専任教員をもって充てる。

2 計量管理は,計量管理責任者の責任のもとに行う。

(核燃料物質計量管理区域の設定)

第3条 核燃料物質計量管理区域(以下「MBA」という。)は,本学全体をもって設定し,計量管理はこのMBAを基礎として行う。

2 MBAの符号はKG―Qとする。

(受入れ,払出し及び廃棄に関する手続)

第4条 計量管理責任者は,核燃料物質の受入れ,払出し及び廃棄に立会い,当該受入れ,払出し又は廃棄の数量をその都度記録するものとする。

(消費,損失等に関する手続)

第5条 計量管理責任者は,消費,損失等により核燃料物質の増減が生じた場合には,当該増減の数量を毎月1回記録するものとする。

(事故損失又は増加に関する手続)

第6条 計量管理責任者は,事故により核燃料物質の損失又は増加が生じたとき若しくは生じたとみなされたときは,その都度数量を確定し,記録するものとする。

(記録)

第7条 計量管理責任者は,第4条から第6条までの記録を作成し,作成後10年間本学に保存することとする。

2 前項の記録は,別記様式「核燃料物質在庫記録簿」(以下「記録簿」という。)に記載するものとする。

3 前項の記録簿には,次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 在庫変動の日付

(2) 在庫変動の原因又は理由

(3) 受入れ又は払出し事業所名及びMBAの符号

(4) 供給当事国(日米協定の新旧区分を含む。)

(5) 核燃料物質の種類及び数量

第8条 計量管理責任者は,供給当事国ごとの核燃料物質の種類別の在庫量に関する記録を毎月1回作成し,作成後10年間本学に保存するものとする。

(報告)

第9条 計量管理責任者は,法律第67条第1項及び国際規制物資の使用等に関する規則(昭和36年総理府令第50号。以下「規則」という。)第7条第21項の規定に基づく毎年1月1日から6月30日までの期間及び7月1日から12月31日までの期間の報告書を作成し,学長に報告するものとする。

2 計量管理責任者は,前項の報告書が当該期間の経過後1月以内に原子力規制委員会へ提出されていることを確認するものとする。

3 計量管理責任者は,事故増加が生じた際,規則第7条第30項の規定に基づく報告書を作成し,学長に報告するものとする。

4 計量管理責任者は,前項の報告書が,当該事故増加が生じた月の翌月15日までに原子力規制委員会へ提出されていることを確認するものとする。

5 計量管理責任者は,事故損失が生じた際は,遅滞なく,その旨を学長に報告するとともに,原子力規制委員会へ連絡するものとする。

(庶務)

第10条 国際規制物資計量管理に関する庶務は,施設課において処理する。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年10月12日旭医大達第59号)

この規程は,平成17年11月1日から施行する。

(平成23年4月13日旭医大達第131号)

この規程は,平成23年4月13日から施行し,改正後の第2条,第7条及び第8条の規定は,平成23年4月1日から適用する。

(令和3年6月22日旭医大達第180号)

この規程は,令和3年6月22日から施行する。

(令和5年10月6日旭医大達第139号)

この規程は,令和5年10月6日から施行し,令和5年4月1日から適用する。

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旭川医科大学国際規制物資計量管理規程

平成16年4月1日 旭医大達第56号

(令和5年10月6日施行)